停止・解約等 のサンプル条項

停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。 2. 利用者が不当な取引を行ったことにより、キャッシュレス決済事業者または補助金事務局その他第三者に損失が生じた場合には、利用者は、当該損失額に相当する金額を賠償するものとします。なお、当該損失額に相当する金額の賠償については、前条第 3 項の規定を準用するものとします。
停止・解約等. (1) 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
停止・解約等. 1. 当社は、ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該ユーザーに対して警告を行い、本サービスの利用を停止し、または本サービス利用契約を解約することができます。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為を行った場合 (3) 無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為または他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文👉等を送信、記載もしくは転載する行為を行った場合 (4) 不正の目的をもって本サービスを利用した場合 (5) ユーザー情報に虚偽の事実があることが判明した場合 (6) 本サービスの料金その他の債務の支払いが遅延した場合 (7) 当社とユーザーとの間に締結された回線契約の支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 (8) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がない場合 (9) 第 3 条(本サービスの利用開始)第 4 項各号に該当する場合 (10) 他の事業者の電子メールサービスにおいて第 2 号または第 3 号に該当する行為を行った場合 (11) その他、当社が本サービスの利用またはユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。 3. 当社は、第 1 項各号のいずれかに該当するユーザーから当社との他の契約について申し込みがあった場合にはこれを拒絶することができるものとし、既に当社との間で締結されている他の契約がある場合にはこれを解除することができるものとします。 4. 当社は、ユーザーが本条第 1 項第 2 号または第 3 号に該当する場合、第 17 条(ユーザー情報の取扱い)で定めるプライバシーポリシーに基づき、ユーザーのユーザー情報を他の事業者に開示できるものとします。 5. ユーザーは、当社所定の方法により申し込むことにより、本サービス利用契約を解約することができるものとします。
停止・解約等. 1. キャッシュレス決済事業者は、利用者が不当な取引を行った場合には、当該利用者による以後のデビットカード取引および消費者還元の利用を停止し、デビットカード取引に係る一切の契約(キャッシュレス決済事業者との貯金契約を含みます。)を直ちに解約することができるものとします。
停止・解約等. (1) 申込者または署名者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、申込者または署名者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
停止・解約等. 1. 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービスの利用契約解約の効力は、当行が解約手続きを完了したときに生じるものとします。また、当行は解約に際し、本サービスを利用して締結した契約書の電磁的記録または書面を交付しないものとし、契約者および証明書利用者は、自身で必要な契約書の電磁的記録または書面を保管するものとします。解約の通知時点で処理が完了していない本サービスの利用による電子契約について、当行はその処理を完了する義務を負いません。 2. 契約者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、当行所定の書面を提出してこれを申し出るものとします。なお、契約者による当行所定の書面の提出から当行が解約手続きを完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 3. 契約者または証明書利用者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、契約者および証明書利用者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。 (1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合 (2) 手形交換所、電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合 (3) 契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合 (4) 前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合 (5) 解散その他営業活動を休止した場合 (6) 契約者が個人のお客さまの場合において相続の開始があった場合 (7) 本規定に定める届け出(変更の届け出を含みます)につき、届け出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合 (8) 契約者もしくは証明書利用者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合 (9) 契約者もしくは証明書利用者が法律、命令、処分、規制、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合 (10) 本規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合 (11) 前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合 4. 契約者もしくは証明書利用者に前項各号の事由が一つでも生じたときに当行が本サービスの利用契約を解除する場合は、契約者への通知の到達のいかんにかかわらず、当行が文書または電子メールをもって解約の通知を契約者があらかじめ届け出た住所または所在地もしくはメールアドレスへ発送もしくは発信したときに、本サービスは解約されたものとします。本項により本サービスの利用契約が解約された場合においても、第1項の規定が適用されるものとします。 5. 本条の規定にもとづき本サービス利用が停止された場合または本サービスの利用契約が解約された場合、これにより生じた損害について、当行は一切の責任を負いません。
停止・解約等. (1) 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続きを完了した時に生じるものとします。 (2) お客さまが、本サービスの利用停止を希望する場合は、当行所定の方法で届け出るものとします。なお、お客 さまによる本サービスの利用契約解約の届出から当行が解約手続を完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。 (3) お客さまに以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも、お客さまに事前に通知することなく本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
停止・解約等. 当社は、利用者が不当な取引を行なった場合には、当該利用者による以後のスルガキャッシュレスサービス取引等および消費者還元の利用を停止し、スルガキャッシュレスサービス取引等に係る一切の契約(当社との預金契約を含む。)を直ちに解約することができるものとする。

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  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 契約内容の変更等 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)

  • サービス内容の変更等 当組合は、あらかじめお客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 契約代金の支払 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。