傷害保険 のサンプル条項

傷害保険. チームは、チームスタッフ及び選手の遠征移動中の事故並びにスポーツ活動による事故に対する補償として、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。
傷害保険. ア 第1節 人身傷害補償条項 (ア)被保険者が死亡した場合死亡した時 (イ)被保険者に後遺障害が生じた場合後遺障害が生じた時 (ウ)被保険者が傷害を被った場合 被保険者が医師等の治療を必要としない程度になおった時または被保険者に後遺障害が生じた時
傷害保険. 定額あんしんパック 自転車プランの会員は、当社が au 損害保険株式会社との間で保険契約を締結する同社のスタンダード傷害保険に自動的に加入し、当該保険の被保険者となります。なお当該保険の詳細については、別紙2「定額あんしんパック 自転車プラン 付帯保険規約」に定めるとおりとします。
傷害保険. ●被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、加入資格を満たした活動者およびその団体の会員または登録されている利用者です。 ●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 ●死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。 ●お客さまのご加入内容が登録されることがあります。損害保険制度が健全に運営され、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、これらの保険金のある保険契約について、一般社団法人 日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。 ●保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果P.3と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
傷害保険. ●熱中症危険補償特約がセットされており、急激かつ外来による日射または熱射による身体の障害をケガに含め傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いします。(行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>のみ) ●細菌性食中毒およびウイルス性食中毒もケガに含め傷害保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をいいます。)をお支払いします。(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>のみ) ●健康保険・生命保険などに関係なく保険金をお支払いします。 ●傷害保険金について <行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の場合>レクリェーション(行事)に参加するために集合地に集合してから解散地で解散するまでの間で、責任者の管理下にある間の事故が保険金のお支払い対象となります(往復途上傷害危険補償特約をセットする場合は集合・解散場所と参加者の自宅との往復途上における事故も対象となります。)。<国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合>旅行行程(保険証券記載の旅行の目的(行事に参加する目的)をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの行程)中の事故が保険金のお支払いの対象となります。
傷害保険. ●傷害保険の場合、この制度で被保険者(補償の対象者)となれる方の範囲は、加入要件を満たした活動者およびその団体の会員または登録されている利用者です。 ●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼 (はり)、灸(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 ●死亡保険金は、特に死亡保険金受取人を定めなかった場合には、被保険者の法定相続人にお支払いします。 ●死亡保険金以外の保険金は、普通保険約款・特約に定めております。 ●行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険<Ⅰ型>の保険金額はご加入いただいた被保険者の人数に従った割引率で決定されますので、募集の結果、本案内と異なる保険金額に変更される場合があります。この場合、死亡・後遺障害保険金額を割引率に応じた金額とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 ●国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>で、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は、「同種の危険を補償する他の保険契約等」※と通算して、被保険者1名につき1,000万円が上限となりますのでご注意ください。
傷害保険. 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
傷害保険. 保険金の種類 保険金額 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 死亡保険金 Ⅰ型 Ⅱ型 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からそ の日を含めて180日以内に死亡された場合 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。 (注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障 害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。 死亡・後遺障害保険金額 500万円 死亡・後遺障害保険金額 400万円 後遺障害 保険金 保険期間中(国内旅行傷害保険特約付普通傷害保険<Ⅱ型>の場合、国内旅行行程※中)の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合 後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の10 0%~4%をお支払いします。 (注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金額支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。 (注2)被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師 ※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金 をお支払いします。 (注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除して、保険金をお支払いします。 (注4)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする後遺 障害保険金は、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害保険. 保険料分割払特約(一般用)および一般団体傷害保険保険料分割払特約第2条〕
傷害保険. 保険料分割払特約(一般用)、傷害保険暫定保険料 分割払特約(大口用)第4条および第7条〕