再入会. 当連盟の正会員であった者は、いったん正会員の資格を喪失した場合であっても、本規程第3条に定める入会申込の資格要件を満たす限り、再び、正会員として当連盟への入会を申込むことができる。ただし、次の者はこの限りでない。
再入会. 瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
再入会. 利用者が退会後に再度入会する場合は、本規約に基づく利用申し込みを行い、入会金等を再度支払います。
再入会. 退会後1年以内に再度当アカデミーに入会をする場合には、入会金なしで再入会することができます。
再入会. 第14条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
再入会. 退会後、専用アプリまたは専用 WEB サイトより再度、入会申込を行うことにより再入会ができる。
再入会. 会員の会員身分が本節(a)項の規定によって終結した場合、終結時におけるその会員の身分が瑕疵なきものであれば、同人は、同じ職業分類または別の職業分類の下に、新たに入会申込をすることができる。2度目の入会金の納入は義務づけられないものとする。
再入会. 1 第10条の規定により資格を喪失した者が再入会を希望し、当アカデミーがそれを認めたときは、再入会が認められるものとします。
2 再入会に際しては、当アカデミー所定の入会金・会費を改めて納入しなければならないものとします。
再入会. 1. 利用者は、本サービスの利用を終了したのち、再度本サービスの利用開始(以下「再入会」といいます。)を希望する場合には、新規入会に準じるものとして、第7条に定める手続を経るものとします。
2. 第20条により会員資格を抹消された利用者については、再入会はできないものとします。
再入会. 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。