初期契約解除制度 のサンプル条項

初期契約解除制度. 契約者は、当社から契約内容確認書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、書面によりその申し込みの撤回または当該契約の解除を行うことができます。(以下、「初期契約解除制度」という。)
初期契約解除制度. 1. 本サービスは、電気通信事業法✰第26条✰3に定める初期契約解除制度✰対象役務で す。ただし、法人契約✰場合は、同法✰規定により、初期契約解除制度は適用されません。
初期契約解除制度. 情報センターから契約内容を記載した書面の交付を受けた加入者は、当該書面を受領した日から8日間内であれば、書面による申し出により本サービスを解除することができます。
初期契約解除制度. 1.初期契約解除制度は、個人名義にて申込みの場合のみ適用となります。
初期契約解除制度. 1. 新たな契約および契約変更により契約内容を記載した契約書面を加入者が受領した日、もしくは工事完了日のいずれか遅い日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により加入契約の解除を行うことが出来ます。この効力は加入者が書面を発した時に生じます。
初期契約解除制度. 1.利用者は、本サービスの契約を締結したときは、法令の定め基づき当社が利用者 交付する契約内容を記載した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令 基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。
初期契約解除制度. 加入者は、前条第4項の通知の受領日から起算して8日を経過するまでの期間、事業法第26条の3に基づき、文書により本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。
初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます。
初期契約解除制度. 1. スグコネサービス契約者は、第 10 条(契約開始日および契約期間)に定める契約開始日の前日まで、電話等、当社所定の方法による申出によりスグコネサービス契約の解除を行うことができるものとします。
初期契約解除制度. 加入者は、契約書面を受領した日(電気通信役務の提供が開始された日が契約書面の受領日より遅いときは当該開始日)から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により電気通信役務の提供契約を解除することができます(以下「書面解除」といいます)。