利用者による利用契約の解約 のサンプル条項

利用者による利用契約の解約. 1. 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到着した日が属する月の翌月末日をもって利用契約が終了するものとします。 2. 利用者の一切の債務は、利用契約の解約通知が行われた後においてもその債務の履行がされるまで消滅しないものとします。 3. 当社は、利用者による利用契約の解約の意思表示を、利用契約に付随する全てのオプションサービスに関する利用契約の解約意思表示とみなすことができるものとします。
利用者による利用契約の解約. 利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、利用契約の解約の申出をすることができる。
利用者による利用契約の解約. 1. 利用契約は利用者の申し出により解約できます。その場合、利用者から「利用契約解約請求書」を決済口座開設店に提出するものとします。 2. でんさいサービスの解約は、当該利用契約に係るすべてのでんさいが消滅した後に有効となります。利用契約の解約手続き終了以前に生じた損害については、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負いません。 3. 利用者が当行に対し、未払いの手数料等でんさいサービスに関する何らかの債務を負担している場合、解約手続き終了時までに全額を支払いするものとします。
利用者による利用契約の解約. 利用者は当社に対して、利用期間満了日の前月 15 日までに当社指定のホームページによる方法により連絡することで、利用契約を解約することができる。但し解約時点をもって利用残日数がある場合であっても、第9条第1項に準拠する。
利用者による利用契約の解約. 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめクライアントセキュリティサービス取扱所に通知していただきます。この場合、解約の効力は当該通知において、当社が承諾した日が属する月の最終日をもって効力が生じるものとします。
利用者による利用契約の解約. 1. 本規定に基づく契約は利用者の申し出により解約できます。その場合は利用者から当行本支店窓口に所定の「利用契約解除届」を提出するものとします。 2. 解約は「業務規程」に定められた状態に達したときに有効となります。 3. 利用者が当行に対し本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約手続き終了時までに全額を支払うものとします。
利用者による利用契約の解約. 1. 利用者は契約期間満了前に利用契約を解約しようとする場合、当社に対し解約の日の90日前(当該日が土曜、日曜、祝日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の「サービス解約届」によりその旨を通知するものとします。この場合、解約の効力は「サービス解約届」に記載された解約の日をもって生じるものとします。 2. 前項の場合において、その利用中に係わる利用者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとして、契約期間の残存期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社に支払うものとします。 3. 第21条(利用の廃止)により特定のサービスが廃止されたときは、廃止の日をもって当該サービスに係わる利用契約が解約されたものとします。
利用者による利用契約の解約. 1. 利用契約の解約の申し出は、当行取引店に「利用契約解除届」を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。 なお、解約は当行の解約手続きが終了したときに有効となります。 2. 利用契約の解約は、対象となる利用契約に係る電子記録債権の全部が消滅したことを支払等の記録によって確認したときにその効力を生ずるものとします。
利用者による利用契約の解約. 業務規程第15条第1項に規定する利用契約の解約の申出は、利用者が当行所定の書面を当行の決済口座店に提出することにより、行うものとする。
利用者による利用契約の解約. 1. 利用者は契約期間満了前に利用契約を解約しようとする場合、当社に対し解約を望む日の 30 日前(当該日が土曜、日 曜、祝日、当社の定める休業日の場合においては直前の当社営業日)までに当社所定の申込書によりその旨を当社に通知するものとします。この場合、解約の効力は申込書に記載された解約の日をもって生じるものとします。 2. 前項の場合において、契約期間の残存期間に対応する月額料金およびその他費用の全額を当社が指定する日までに当社所定の方法で当社に支払うものとします。