利益排除の方法 ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が 存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。