剰余金の配当 のサンプル条項

剰余金の配当. 第42条 当会社は、株主総会の決議により、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して剰余金の配当をすることができる。
剰余金の配当. 第44条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
剰余金の配当. 第 43 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年5月 20 日とする。
剰余金の配当. (1) A 種優先配当金 当会社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された A 種種類株式を有する株主(以下「A 種種類株主」という。)又は A 種種類株式の登録株式質権者(A 種種類株主と併せて以下「A 種種類株主等」という。)に対し、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下「普通株主等」という。)に先立ち、A 種種類株式 1 株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「優先配当金」という。)を行う。また、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当会社が A 種種類株式を取得した場合、当該 A 種種類株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。なお、優先配当金に、各 A 種種類株主等の保有に係る A 種種類株式の数を 乗じた金額に 1 円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
剰余金の配当. 第36条 剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に支払う。
剰余金の配当. 第4 3条 剰余金の配当は、毎年3月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行う。
剰余金の配当. 第 39 条 剰余金の配当は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し支払う。
剰余金の配当. 第11条の2 当会社は、第44条の規定に従い剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき第2号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。
剰余金の配当. 第 29 条 期末配当は毎年3月 31 日、中間配当は毎年9月 30 日の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対しこれを行うことができる。
剰余金の配当. の規定にかかわらず、当会社の第 50 期事業年度の期 末配当の基準日は 2022 年2月 20 日とし、第 51 期事業年度の中間配当の基準日 は 2022 年8月 20 日とする。