加入者が行う利用契約の解約 のサンプル条項

加入者が行う利用契約の解約. 第1項、第3項および第4項、または第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項および第6項の規定により、月の途中で利用契約が解約または解除されたとき、料金等は、第 17 条(加入者が行う利用契約の解約)第2項または第 18 条(当社が行う利用契約の解除)第5項に定める利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 加入者は、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 3 週間前までに当社に提出するものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、機器一式を撤去します。この場合、加入者は、当該撤去に要する費用を負担するものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は、機器一式のうち、ゲートウェイをレンタルしている場合、ゲートウェイのみを撤去します。ただし、加入者が同時に関連端末の撤去を請求した場合、当社はこれに応じるものとし、この場合当該撤去に要する費用は加入者が負担するものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 本サービスの加入者は、第7条(利用契約の単位と契約の有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします 。 ただし、当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 第1項および第 20 条(当社が行う利用契約の解 除)第1項、第2項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 第1項、第3項、第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第 1項、第2項および第 37 条(オプションサービスの解約)第1項の規定により、月の途中で利用契 約およびオプションサービス利用契約が解除されたときは、料金等は、第 18 条(加入者が行う利用 契約の解約)第2項および第 37 条(オプションサービスの解約)第2項、第3項に定める利用終了 日、および第 19 条(当社が行う利用契約の解除)第4項に定める提供終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
加入者が行う利用契約の解約. 加入者は、第6条(利用契約の単位と有効期間)第2項の規定にかかわらず、毎月末日付にて、利用契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社の定める期日までに提出するものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。