反社会的勢力でないことの表明・確約 のサンプル条項

反社会的勢力でないことの表明・確約. 1. 会員は、会員が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
反社会的勢力でないことの表明・確約. お客様は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。 ①~② (省 略) 第3条の2(
反社会的勢力でないことの表明・確約. 第16条 甲及び乙は、本契約締結時に、自己及び役員その他これに準ずる者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
反社会的勢力でないことの表明・確約. お客様(当該法人の役員等を含む。以下本条において同じ。)は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。 ①現在かつ将来にわたり次のイからヘのいずれにも該当しないことの表明・確約 イ. 暴力団 ロ. 暴力団員 ハ. 暴力団準構成員ニ. 暴力団関係企業 ホ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ヘ. その他イからホに準ずる者 ② (省 略) 第3条の2(
反社会的勢力でないことの表明・確約. 1.依頼人(法人の場合は役員等を含みます。以下本条において同じ)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約. お客様は、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。お客様が、次の①のイからヘのいずれかに該当し、もしくは②のイからホのいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、証券取引は停止され、または通知により口座は解約されます。また、これにより生じたお客様の損害については、一切当社はその責を負わないものとします。 ①~② (省 略) 第6条(
反社会的勢力でないことの表明・確約. 1.現在または将来にわたって、暴力団、暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者および団体(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、確約いたします。
反社会的勢力でないことの表明・確約. お客様 (当該法人の役員等を含む。 以下本条において同じ。) は、 あらかじめ当行所定の方法により、 現在、 次の①の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。 また、 自らまたは第三者を利用して②の各号に該当する行為を行わないことを確約していただきます。 お客様が、 次の①の各号に該当し、 もしくは②のいずれかに該当する行為をし、 または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、 第 17 条第 2 項に定める規定に従い契約は解約されます。 また、 これにより生じたお客様の損害については、 一切当行はその責を負わないものとします。 また、 この解約により当行に損害が生じたときは、 その損害額を支払っていただきます。
反社会的勢力でないことの表明・確約. 1.会員は、会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはテロリスト等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力でないことの表明・確約. 第 5 条 お客さまは、あらかじめ当行所定の方法により、現在、第 1 号のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して第 2 号のイからホに該当する行為を行わないことの確約をしていただきます。