反社会的勢力との関係を理由とする解除 のサンプル条項

反社会的勢力との関係を理由とする解除. 1. 弊社はお客様が次の各号の⼀に該当すると判断した場合は、何らの催告なく、本サービスを解除することができるものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 1.乙は甲が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに甲の管理システムを本サービスおよびサーバから削除することができます。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. お客様は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 利⽤者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社及び販売店は事前の催告なく、本サービスを解除することができるものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 当社はお客様が下記各号の一にでも該当すると判断した場合は、何らの催告なく、本サービスを解除することができるものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 第31条 会員は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の商品情報を本モールから削除することができる。
反社会的勢力との関係を理由とする解除. 契約者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。 1)自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯 罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいいます。以下同じとします。)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと

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  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 反社会的勢力等の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • 反社会的勢力の排除 1 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」という。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。