受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 のサンプル条項

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第23条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 20 条 受注者は、第 18 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 36 第 34 又は第 35 に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは, 受注者は,第 34 又は第 35 の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第四十条 第三十八条第一項又は前条第一項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第三十八条第一項又は前条第一項の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第17 第15又は第16に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第15又は第16の規定による契約の解除をすることができない。
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 44 条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第49条 第47条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき (解除の効果)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 53 第 51 又は第 52 各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は,受注者は,第 51 及び第 52 の規定による契約の解除をすることができない。

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