受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない18 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰する事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない受注者は、第 18 条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第16条又は第17条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 入札説明書, 業務委託契約, 社外報企画編集、発行等業務
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第35条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract, 建築工事監理業務委託契約書, Manufacturing Agreement
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない19 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第35条又は第36条第1項各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第24条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない17 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、 受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第24条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (契約解除等に伴う措置)
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。25 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 物品購入契約書(単価契約), 物品購入契約書(単価契約)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 19 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 業務委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除はできない。
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Samples: 委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない19 条又は第 20 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときは、受注者は、第 19 条又は第 20 条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Service Agreement
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 建築工事監理業務委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。25 条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない25 条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は、受注者は、第 25 条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 水道管緊急修繕工事及び保安業務委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第24 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 業務委託契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
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Samples: 物品売買契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2条の規定による契約の解除はできない。 (契約解除に伴う措置)
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Samples: 物品売買契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第25条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 業務委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 物品類売買契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない18 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 業務委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第24条又は第25条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、この契約を解除することができない。
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Samples: 物品購入契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 19 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。。 (解除の効果)
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Samples: 単価契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第19条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 補足金付交換契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18条又は前条に掲げる場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 委託契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第19条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 業務委託契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 労働者派遣契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第17条又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 電気需給契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第18条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 電力需給契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 複写機使用契約約款(単価契約)
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない第25又は第26に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第25又は第26の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 役務提供請負契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 22 条の5又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。第24又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)
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Samples: 業務委託契約