受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 入札書・見積書提出の注意事項, 入札書・見積書提出の注意事項, Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約, Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第49条又は第50条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第49条及び第50条の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負仮契約書
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責 めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第 51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第51又は第52各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第51及び第52の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約等
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 51 又は第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は,受注者は,第 51 及び第 52 の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: Construction Contract
受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第 52 第50又は51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない50 又は第 51 各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは, 受注者は, 第 50 及び第 51 の規定による契約の解除をすることができない。
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Samples: 工事請負契約