Common use of 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 Clause in Contracts

受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。

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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない

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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第 50及び第51の規定による契約の解除をすることができない

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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない

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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第 53 第 51 又は第 52 各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき は,受注者は,第 51 及び第 52 の規定による契約の解除をすることができない

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受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限. 第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない第50又は第51各号に定める場合が受注者の責 めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない

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