可用性クレジット のサンプル条項

可用性クレジット. お客様は、「クラウド・サービス」が利用できず、業務に重大な影響が及んだことを最初に知り得たときから 24 時間以内に、IBM テクニカル・サポート・ヘルプデスクに対して「重要度 1」のサポート・チケットを記録するものとします。お客様は、あらゆる問題診断および解決に関して IBM を合理的な範囲で支援するものとします。 「SLA」の未達を申告するサポート・チケットは、契約月の末日から 3 営業日以内に提出するものとします。有効な「SLA」の申告に対する補償は、「クラウド・サービス」の実稼働システム処理が利用できない時間(以下「ダウンタイム」といいます。) に基づいた「クラウド・サービス」の将来の請求に対するクレジットになります。「ダウンタイム」は、お客様が当該事象を報告した時点から「クラウド・サービス」が復元される時点までの間で計測され、次のものに関連する時間は含まれません。保守のための計画停止または発表された停止、IBM の支配の及ばない原因、お客様または第三者のコンテンツもしくはテクノロジーの問題または設計もしくは指示、サポート対象外のシステム構成およびプラット フォームまたはその他お客様による誤り、またはお客様に起因するセキュリティーに関する事故もしくはお客様によるセキュリティー・テスト。IBM は、下表のとおり、各契約月における「クラウド・サービス」の累積的な可用性に基づき、適用しうる最大の補償を適用します。各契約月の補償の合計額は、 「クラウド・サービス」に対する年額料金の 12 分の 1 の 10% を超えないものとします。 バンドルされた「クラウド・サービス」の場合(個別の「クラウド・サービス」オファリングをパッケージ化し、単一オファリングとして、単一の合算料金で販売しているもの)、補償は、バンドルされた「クラウド・サービス」に対する 1 つにまとめられた月額料金に基づいて計算されるものであり、各個別 「クラウド・サービス」に対する月額サブスクリプション料金に基づいて計算されるものではありません。お客様は、1 つの個別「クラウド・サービス」に関する請求のみ、一度にまとめて提出することができます。
可用性クレジット. お客様は、「クラウド・サービス」が利用できず、業務に重大な影響が及んだことを最初に知り得たときから 24 時間以内に、IBM テクニカル・サポート・ヘルプデスクに対して「重要度 1」のサポート・チケットを記録するものとします。お客様は、あらゆる問題診断および解決に関して IBM を合理的な範囲で支援するものとします。 「SLA」の未達を申告するサポート・チケットは、契約月の末日から 3 営業日以内に提出するものとします。有効な「SLA」の申告に対する補償は、「クラウド・サービス」の実稼働システム処理が利用できない時間(以下「ダウンタイム」といいます。) に基づいた「クラウド・サービス」の将来の請求に対するクレジットになります。「ダウンタイム」は、お客様が当該事象を報告した時点から「クラウド・サービス」が復元される時点までの間で計測され、次のものに関連する時間は含まれません。保守のための計画停止または発表された停止、IBM の支配の及ばない原因、お客様または第三者のコンテンツもしくはテクノロジーの問題または設計もしくは指示、サポート対象外のシステム構成およびプラット フォームまたはその他お客様による誤り、またはお客様に起因するセキュリティーに関する事故もしくはお客様によるセキュリティー・テスト。IBM は、下表のとおり、各契約月における「クラウド・サービス」の累積的な可用性に基づき、適用しうる最大の補償を適用します。各契約月の補償の合計額は、 「クラウド・サービス」に対する年額料金の 12 分の 1 の 10% を超えないものとします。
可用性クレジット. お客様は、「クラウド・サービス」の可用性に影響を及ぼす事象について、影響の開始から 24 時間以内に、IBM テクニカル・サポート・ヘルプデスクに対して「重要度 1」のサポート・チケットを記録するものとします。お客様は、あらゆる問題診断および解決に関して IBM を合理的な範囲で支援するものとします。 「SLA」の未達を申告するサポート・チケットは、契約月の末日から 3 営業日以内に提出するものとします。有効な「SLA」の申告に対する補償は、「クラウド・サービス」の実稼働システム処理が利用できない時間 (以下「ダウンタイム」といいます。) に基づいた「クラウド・サービス」の将来の請求に対するクレジットになります。「ダウンタイム」は、お客様が当該事象を報告した時点から「クラウド・サービス」が復元される時点までの間で計測され、次のものに関連する時間は含まれません。 a. 保守のための定期的な停止または発表された停止に関連する時間。 b. IBM の支配の及ばない事由。 c. お客様または第三者のコンテンツまたはテクノロジーの問題、設計もしくは指示。 d. サポート対象外のシステム構成およびプラットフォームまたはその他お客様による誤り。 e. お客様に起因するセキュリティー問題もしくはお客様によるセキュリティー・テスト。
可用性クレジット. SLA」の未達を申告するサポート・チケットは、契約月の末日から 7 日以内に提出するものとします。有効な「SLA」の申告に対する補償は、「クラウド・サービス」の実稼働システム処理が利用できない 時間 (以下「ダウンタイム」といいます。) に基づいた「クラウド・サービス」の将来の請求に対するクレジットになります。「ダウンタイム」は、お客様が当該事象を報告した時点から「クラウド・サービス」が復元される時点までの間で計測され、次のものに関連する時間は含まれません。保守のための計画停止または発表された停止、IBM の支配の及ばない原因、お客様または第三者のコンテンツもしくはテクノロジーの問題または設計もしくは指示、サポート対象外のシステム構成およびプラットフォームまたはその他お客様による誤り、またはお客様に起因するセキュリティーに関する事故もしくはお客様によるセキュリティー・テスト。IBM は、下表のとおり、各契約月における「クラウド・サービス」の累積的な可用性に基づき、適用しうる最大の補償を適用します。各契約月の補償の合計額は、「クラウド・サービス」に対する年額料金の 12 分の 1 の 25% を超えないものとします。
可用性クレジット a. 請求」を提出するには、お客様は、「事象」ごとに、かかる「事象」がお客様の「クラウド・サービス」の利用に影響を与えていることをお客様が最初に認識してから 24 時間以内に、IBM テクニカル・サポート・ヘルプデスクに重要度 1 のサポート・チケット (以下の「テクニカル・サ ポート」の項に定義されています。) を記録しなければなりません。お客様は「事象」に関するす べての必要な情報を提供し、「事象」の分析および解決につき IBM を合理的に支援しなければなりません。 b. お客様は、お客様の「可用性クレジット」の「請求」を、「請求」が生じた「契約月」の末日から 3 営業日以内に提出しなければなりません。 c. 可用性クレジット」は、「ダウン時間」が最初に影響を与えたことがお客様により報告された時刻から測定されるダウン時間に基づいて決定されます。IBM は、有効な各「請求」に対して、適用可能な「可用性クレジット」の最高額を、下表に示した各「契約月」において達成した「サービ ス・レベル」に基づいて適用します。同「契約月」中における同「事象」に対する「可用性クレ ジット」は、重複して適用されません。 d. 各「契約月」に支払われた「可用性クレジット」の合計額は、いかなる状況においても、お客様が 「クラウド・サービス」に対して IBM に支払った年額料金の 12 分の 1 の 10% を超えないものとします
可用性クレジット a. 請求」を提出する資格を得るためには、お客様は、「事象」ごとに、かかる「事象」がお客様の 「サービス」の利用に影響を与えていることをお客様が最初に認識してから 24 時間以内に、IBMテクニカル・サポート・ヘルプデスクに重要度 1 のサポート・チケット (以下の「テクニカル・サポート」の項に定義されています。) を記録しなければなりません。お客様は「事象」に関するすべての必要な詳細情報を提供し、「事象」の分析および解決につき IBM を合理的に支援しなければなりません。 b. お客様は、お客様の「可用性クレジット」の「請求」を、「請求」の対象となる「契約月」の末日から 3 営業日以内に提出しなければなりません。 c. 可用性クレジット」は、「ダウン時間」が最初に影響を与えたことがお客様により報告された時刻から測定されるダウン時間に基づいて決定されます。お客様が、「アプリケーション・ダウン時間」の「事象」と「インバウンド・データ収集ダウン時間」の「事象」が同時に発生したと報告した場合、IBM は「ダウン時間」の重複する期間を、2 つの別のダウン時間としてではなく 単一のダウン時間として扱います。IBM は、有効な各「請求」に対して、適用可能な「可用性クレジット」の最高額を、以下の表に示した各「契約月」において達成した「サービス・レベル」に基づいて適用します。同「契約月」中における同「事象」に対する「可用性クレジット」は、重複して適用されません。 d. 一括サービス」 (複数の個別「サービス」を組み合わせパッケージとし、単一料金で販売しているもの) に対する「可用性クレジット」は、「一括サービス」に対する合計の単一月額料金に基づいて計算されるものとし、各個別「サービス」に対するサブスクリプション月額料金には基づかないものとします。お客様は、各「契約月」の一括サービスにおいて、一つの個別「サービス」に関する「請求」のみ提出することができます。各「契約月」の一括サービスにおいて 2 つ以上の 「サービス」に対して「可用性クレジット」を適用することはできません。 e. お客様が、認定された IBM ビジネス・パートナーからの再販売取引によって「サービス」を購入した場合で、IBM が「サービス」および SLA のコミットメントを履行する第一義的な責任を負う場合、「可用性クレジット」は、「請求」の対象となる「契約月」において有効な「サービス」に対するその当時の「レベル別推奨数量割引料金」(以下、「RSVP」といいます。) に基づいて計算され、それを、50% 割引した額となります。 f. 各「契約月」に支払われた「可用性クレジット」の合計額は、いかなる状況においても、お客様が IBM の「サービス」に対して支払った年額料金の 1/12 の 20% を超えないものとします。

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  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 供給の停止 (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、そのお客さまについて電気の供給が停止されることがあります。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 紛争の処理 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 電子メールアドレス (1) 登録会員は、当社から登録会員に宛てたお知らせメールが不達であるとの通知を当社から受けた場合には、すみやかに登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。 (2) 当社は、登録会員が当社に電子メールアドレスを誤って届け出た場合、登録会員が変更の届出を行わなかった場合等、登録会員に起因して生じる登録会員または第三者に対する損害等に関して、一切責任を負わないものとします。

  • 苦情処理 事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。