告知義務・通知義務等 のサンプル条項

告知義務・通知義務等. 特にご注意ください
告知義務・通知義務等. (1) 契約締結時における注意事項(告知義務等)
告知義務・通知義務等. (1)ご加入時における注意事項(加入依頼書等に関する注意事項等)
告知義務・通知義務等. 加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項です。 告知義務:加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に正確に記載してください。これらの表示が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除することがあります。ご加入を解除する場合、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください(弊社の代理店には、告知受領権があります。)。なお、お引受けする補償によっては、★または☆が付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの告知事項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。 通知義務:加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。なお、お引受けする補償によっては、☆が付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。補償ごとの通知事項は、後記「●告知事項・通知事項一覧」をご参照ください。 ※ご連絡いただいた内容によっては、保険料が変更になったり、ご加入内容が変更になること等があります。なお、保険料が変更になる場合、通知事項に内容の変更が生じた時以降の期間に対して算出した保険料を請求または返還します。
告知義務・通知義務等. 共済契約者または被共済者なる者は、共済契約締結の際、告知事項ついて、組合事実を正確告げなければなりません。 組合は、共済契約締結の際、共済契約者または被共済者が、告知事項ついて、故意または重大な過失よって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、共済契約者対する書面よる通知をもって、この共済契約を解除することができます。
告知義務・通知義務等. 契約時における注意事項(契約申込書の記載上の注意事項) 契約者、被共済者には告知義務があり、大学生協共済連と大学生協(取扱代理店)には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知義務・通知義務等. (1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
告知義務・通知義務等. (1)お申込みの際の注意事項(告知義務等)

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  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い (1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。

  • 追加保険料の払込み ⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • そ の 他 (1)2.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。