商品の引渡しおよび所有権の移転 のサンプル条項

商品の引渡しおよび所有権の移転. 商品は、立替払契約成立後直ちに販売店から購入者に引渡され、その所有権は、当該引渡し時に購入者に移転するものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 商品は、商品割賦購入契約成立後、速やかに契約者に引渡され、商品の代金の完済時に所有権が移転するものとします。なお、契約者は、商品の所有権の移転前においては、商品を善良なる管理者の注意をもって自己の費用負担で管理するものとし、第三者に対して譲渡・貸与・使用許諾・担保の提供その他の処分をしてはならないものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 商品は、本契約成立後、直ちに購入者に引渡され、引渡し時に所有権が移転するものとします。ただし、Airターミナル、でんわユニットまたはメッシュWi-Fiルーターの所有権は購入者が商品を受領したことをソフトバンクが確認した日をもって購入者に移転するものとします。なお、購入者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 1. 当社が購入者からの申し込み承諾後、購入者に引き渡します。 2. 自営端末機器の所有権は、クレジットカード会社等から当社が端末代金の全額のお支払いただくまでは、当社が留保します。対応端末の料金の全額をお支払いいただいた時点で、対応端末の所有権は、クレジットカード会社等の定める規約に従って、購入者またはクレジットカード会社等に移転します。 3. 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 1. 当社が購入者からの申し込み承諾後、購入者に引き渡します。 2. 商品の引き渡しが完了時に商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。 3. 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 1. 当社は、本契約成立後、対象商品を当社所定の方法で占有改定によりお客様に引渡すものとします。なお、対象商品の所有権は、お客様により本契約に基づく全ての割賦金の支払が完了するまで当社に留保されるものとし、かかる所有権は、お客様が全ての割賦金の支払いを完了した時をもって、当社からお客様に移転するものとします。 2. 当社は、前項の占有関係を明認するため、対象商品に特定の表示を行うことができるものとします。 3. お客様は、第 1 項に従い対象商品の所有権がお客様に移転するまで、当該対象商品を担保に供し、譲渡し、または転売することができないものとします。ただし、あらかじめ当社の同意を得た場合であって、全ての割賦金をお客様が当社に一括で支払った場合は、この限りではないものとします。
商品の引渡しおよび所有権の移転. 商品は、本契約成立後、直ちに購入者に引渡され、引渡し時に所有権が移転するものとします。ただし、Air ターミナル、でんわユニットの所有権は購入者が商品を受領したことをソフトバンクが確認した日をもって購入者に移転するものとします。なお、購入者は、商品の所有権移転前においては、商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。

Related to 商品の引渡しおよび所有権の移転

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 表明及び保証 1. 本営業者は、本匿名組合員に対し、本件匿名組合契約の締結日において本営業者に関し下記の各号が真実かつ正確であることを表明し保証する。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち保険金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件 1 をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提示しますので、内容をご確認ください。お示しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●なお、特別保険料法による特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を記載した書面などをお渡しします。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場 、特別保険料を保険関係に含め積立金より控除します。そのため、特別保険料法による特別な条件をつけていない場と比べ、積立金の 計額が少なくなります。 ●特別保険料法による特別な条件をつけた場の特別保険料は、毎月、危険保険料に わせて変動します。 ●特別な条件が付けられている場 、払済の変額保険Ⅰ型(有期型)、払済定額終身保険および一時払の変額保険Ⅰ型(有期型)への変更は取り扱いません。 主な保険用語の ご説明 しおり 「保険金削減法」、「特別保険料法」または「特定障害状態についての不担保」など お願いとお知らせ ●告知していただくことがらは、告知書 2 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、保険金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約を解除することがあります。 ご契約についての 大切なことがら ご契約についての 大切なことがら ・ご契約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約を解除することができます。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 受益権の帰属と受益証券の不発行 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。