報告書の提出. 本業務の報告書として、業務完了報告書、業務提出物、及び経費精算報告書を技術研修期間終了後速やか(契約履行期限 10 営業日前まで/若しくは業務実施要領で指定する期日まで)に提出する。業務完了報告書の記載項目は以下のとおりとするが、研修受託機関がその一部を補足又は改善することを妨げるものではない。
(1) 業務完了報告書 【記載事項】
報告書の提出. 乙は、この委託業務が完了したときは、環境省委託契約事務取扱要領(平成13年環境省訓令第27号。以下「要領」という。)による委託業務完了報告書(以下「報告書」という。)を作成し、第3条に定める履行期限までに甲に提出しなければならない。
報告書の提出. (1) 勤務報告書の提出 派遣労働者は別紙1の勤務報告書に勤務時間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受けるものとする。なお、月末については、確認を受けた後、派遣先責任者に提出するものとする。
(2) 出張経費報告書 派遣労働者は別紙2の出張経費報告書に出張期間終了毎に所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受け、派遣先責任者に提出するものとする。
報告書の提出. 乙は、施工業者が応急活動に着手したときは、連やかに災書応急活動着工報告書(別記第2号様式)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後同報告書を提出するものとする。
報告書の提出. 乙は,第13条第1項の保守業務を実施したときは,速やかに保守業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
報告書の提出. 1 指定管理者は、「群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(以下 「通則条例」という。)第7条の規定により、毎年度終了後60日以内に事業報告書を知事に提出しなければなりません。
2 事業報告書に記載する事項は通則条例第7条に掲げる事項とします。
3 県は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して、定期及び必要に応じて随時報告を求めることがあります。
4 県は、提出された報告書の内容により、指定管理者の業務内容等の改善の必要があると認められるときは、現地調査及び必要な指示を行います。
5 県は、提出された事業報告書の内容で、施設の基本方針から逸脱又は違反したものであった場合、若しくは別に定める基本協定書、年度協定書に逸脱又は違反したものであった場合、又は業務改善等で県の指示に従わなかった場合は、指定の取り消し、又は業務の一部若しくは全部を停止させることがあります。
報告書の提出. 受注者は、毎月の販売数及び販売売り上げを書面により、翌月の5日までに発注者に報告するものとする。 (修繕等)
報告書の提出. 乙は、カリキュラム終了後、14日以内にプログラム実施評価書を丙に提出しなければならない。また、甲も同様に、カリキュラム終了後、14日以内にプログラム体験報告書を丙に提出しなければならない。
報告書の提出. 受託者は、業務の履行実態を明らかにするために、仕様書に規定する年度報告書、月報、その他の報告書(機器等の故障、災害、事故、放流水質等に係る目標基準を上回った時等が発生した場合の報告書を指す。)を作成しなければならない。
報告書の提出. 乙は、仕様書に基づき点検を実施するものとし、点検を実施したときは、遅滞なく点検報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。