報告義務. 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
報告義務. 1. 本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所または連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所または連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所または連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
4. 本サービス利用者お客様の通信環境、通信状況等によって本サービスの全部または一部をご利用できない場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
報告義務. 参加者が、当大会において、本規約「6.行動規範」の違反を認識した場合は、直ちに運営事務局へ報告するものとします。
報告義務. 1. 契約者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 契約者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
報告義務. 1. お客様が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとする。
2. お客様が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害ついては、当社は一切責任を負わないものとする。
報告義務. 1. 本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期 間等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします
3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
報告義務. 公園施設(利用料金制対象施設を除く。)の使用を中止したときは、その旨及びその理由を土木事務所に報告しなければならない。
報告義務. 1. 利用者が所在地又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
2. 利用者が、前項に記載する所在地又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が利用者の変更前の商号、営業所名、所在地又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て利用者に対して発送した時点において到着したものとします。
3. 利用者が、本条第 1 項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
報告義務. Jクラブは、第134条第2項または第3項に定める違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちにチェアマンに報告しなければならない。
報告義務. 1. 取次店は、本契約の申込の際に当社に知らせた事項又は報酬の振込先として当社に知らせた銀行口座について変更があったときは、直ちにその旨及び変更の内容を当社に届け出てください。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行うものとします。
2. 当社は、前項の届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして報酬の支払その他の本契約に関する事務を行います。