契約の成立および契約期間 のサンプル条項

契約の成立および契約期間. 1 この約款に基づく契約( 以下「本契約」といいます。) は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証金の審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとし、契約成立日は日証金がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日とします。
契約の成立および契約期間. 1. 本サービス利用契約は、当社が前条の申し込みを承諾し、通知(電磁的記録によるものを含む、以下本条において同様とする)したときに成立する。ただし、当社は前条の本サービス申込書に対する承諾の義務を負うものではない。
契約の成立および契約期間. 1.本サービスは、お客さまから本サービス加入のお申込みがあり、毎月24日までに当社との協議が整ったお客さまについて、翌月1日に成立いたします。
契約の成立および契約期間. (1) 本融資契約は、お客様から当社所定のコムストックローン利用申込書により申込みを受け、当社が審査して適当と認めた場合に成立するものとします。契約が成立した場合は、書面によりお客様に通知します。
契約の成立および契約期間. 1 (省 略) 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) 申込時においてお客様が満20歳以上70歳未満であること。 (2)~(7) (省 略) 3、4 (省 略) 5 契約期間満了日までにお客様から日証金所定の方法により申込みがなされ、かつ、 日証金の審査の結果、適当と認められた場合は、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。更新が認められた場合は、その旨をお客様に通知します。なお、日証金の審査の結果は、日証金のウェブサイトで通知します。 6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定する更新の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示 につき異議を述べないものとします。
契約の成立および契約期間. 削 る) 1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証 金の審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとし、契約成立日は日証金がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日とします。 (1) 日証金所定のコムストックローン利用申込書・コムストックロ ーン有価証券担保差入書 (2) 提携証券会社所定のコムストックローン有価証券質権設定通知 書 (3) 日証金所定のお取引に関する重要事項確認書 (4) 日証金所定のお客様の本人確認書類 (5) その他日証金の定める書類 2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に規定す る日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。 (1) お客様が提携証券会社とインターネット取引の証券取引口座に 第1条(
契約の成立および契約期間. (1)受給契約は,発電者の申込みに対して,当社が承諾したときに成立いたします。
契約の成立および契約期間. (1)需給契約は、次のいずれにも該当する場で、お客さまと当社が 意したときに成立いたします。 ・お客さままたはお客さまの同居の家族がKDDIの指定するKDDIまたは沖縄セルラー電話のau(LTE)通信サービス約款に定めるau(LTE)通信サービスまたはau(WIN)通信サービス約款に定めるau(WIN)通信サービス(以下、「auサービス」といいます。)を利用していること。 ・お客さまが、料金を、KDDIが別に定める東電ガスとくとくガスプラン for au立替払いサービス請求規約(xxxx://xxxx-x.xx/h6R、以下、「立替払いサービス請求規約」といいます。)に係る契約にもとづき、KDDIに毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下、「au立替払いサービス」といいます。)により支払われること。
契約の成立および契約期間. (1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 貸与品等 第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 反社会的勢力との取引拒絶 この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。