契約者が行う本サービス利用契約の解除 のサンプル条項

契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、本サービス若しくは付帯するオプションの利用契約の解除を希望する場合、弊社所定の書式及び方法によって、解除を希望する30日前までに届け出るものとし、当該申出に記載された解除希望日をもって解除されるものとします。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1. 契約者は、予め当社通知して、本サービス利用契約を解除ができます。 本サービスの解約(ただし、事業者変更の場合を除きます) 伴い、NTT東日本提供のオプションサービス等も自動的解約となります。弊社提供のプロバイダ以外でプロバイダをご利用の場合、お客さまご自身でご利用の事業者解約の手続きが必要です。また、解約(ただし、事業者変更の場合を除きます)をされた際、NT T東日本提供のオプションサービスであるひかり電話を継続してご利用することができません。解約される日程など決まり次第早め弊社までご連絡をお願い致します。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 2. 当社は、前項の請求があったときは、第 8 条の定めに準じて取り扱います。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、契約を解除しようとするときは、ACCS が別途定める期日迄にそのことを ACCS 所定の方法により通知していただきます。但し、第10条(定期契約期間)に定める定期契約期間内に契約を解除しようとするときは、第10条(定期契約期間)に定める解除料を支払っていただきます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。申し出る場合は解約希望日の 14 日前と定めます。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1. 契約者は、利用契約を解除しようとするときは、そのことを予め当社所定の方法により通知して頂きます。 2. エネクル光電話、エネクル光テレビは、本条に定める契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、サービス毎に解約の手続きが必要となります。 3. 当社より他の光コラボレーション事業者へ事業者変更が完了した場合、事業者変更日を持って当社が提供する本サービスの契約は解除されるものとします。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1. 契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。 2. 当社は、契約者から事業者変更の請求があったときは、これを承諾します。但し、次の場合には、その請求を承諾しないことがあります。 (1) 第8条(契約申し込みの承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。 (2) 事業者変更先の事業者が承諾しないとき。 3. 当社は、本サービスからの事業者変更があったときは、契約者から利用契約の解約の届出があったものとして取り扱うこととします。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1 契約者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。
契約者が行う本サービス利用契約の解除. 1. 物品受領前 1) 契約者は、あらかじめ弊社に弊社所定の手続き方法により通知して、本サービス利用契約申込の解除をすることができます。 2) 利用契約申込の解除の受付は第3条(契約の成立)におけるサービス開始日を基準に前後8日とし、第9条(契約者が行う通知手続き)に伴う基準にて反映するものとします。また発送手続きが完了している場合は、お受取の拒否をお願いいたします。 3) 発送手続きが完了しており、且つ物品を受領された場合は引き渡し済みと認識いたしますので、前号の日程の範囲内にて至急弊社へご連絡の上、速やかに 返品いただきます。場合によっては第17条第3項記載の解約違約金、また別途料金プラン記載の機器損害金(以下、「弁済金」といいます。)をお支払いただく事になりますのでくれぐれもご注意下さいませ。 2. 物品利用後 1) 契約者は、あらかじめ弊社に弊社所定の手続き方法により通知して、本サービス利用契約を解除することができます。 2) 解除の受付は20日を締め日とし、第9条(契約者が行う通知手続き)に伴う基準にて反映するものとします。