契約者による契約解除 のサンプル条項

契約者による契約解除. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
契約者による契約解除. 契約者は、本契約の解除を行おうとするときは、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
契約者による契約解除. 1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の 20 日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。 2. 毎月 20 日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に、また、毎月 21 日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月末日に解除されるものとします。
契約者による契約解除. 1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法により当社へ通知して頂きます。 2. 会員が、当社の定める方法で当社に対し解約を申し出た場合、解約の申出日の属する月の末日(以下「解約成立日」という)をもって本サービスの利用契約を解約できます。
契約者による契約解除. 1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の15日までに当社所定の方法により通知していただきます。 2. 契約終了日については、契約者から契約解除の意思表示が、 ①15日までに当社に到達した場合は 当月末日 の退会日付け解約処理 ②16日以降に当社に到達した場合は 翌月末日 の退会日付け解約処理 とします。 3. なお、原則として利用開始日から1年未満に中途解約をした場合、同利用年度内に再申込・再契約することはできません。 4. お見舞金請求が解約日以前であっても、お見舞金支払い日が解約後になる場合は、その請求は無効となります。
契約者による契約解除. 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、本機能に係る利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する受付所に通知していただきます。
契約者による契約解除. 当協会がやむ得ないと認めた場合を除き、契約成立後においては、ユーザーはユーザー自身の都合等により契約を解除又は中途解約することはできません。
契約者による契約解除. 契約者は、本契約の解除を希望されるときは、当社まるっとシリーズサポートセンターにご連絡いただくことにより、解除をしていただきます。
契約者による契約解除. 1. 契約者は本契約成立後,当社へ利用料金を振込む前で,且つ本サービスの利用を開始してない場合,いつでも当社所定の方法で当社に届け出ることにより,本サービスの全部又は一部の利用を解約できるものとします. 2. 契約者が本サービスの利用を開始した場合,理由の如何にかかわらず,返金(請求済みの未入金のものも含む)させていただくことができません.ご了承ください.
契約者による契約解除. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の60日前までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。