契約者による契約解除 のサンプル条項

契約者による契約解除. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知して頂きます。
契約者による契約解除. 第14条 契約者は、本契約の解除を行おうとするときは、当社所定の方法により当社に通知していただきます。
契約者による契約解除. ‌ 1.契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の 25 日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
契約者による契約解除. 第16条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の60日前までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
契約者による契約解除. 契約者は、本契約の解除を希望されるときは、当社まるっとシリーズサポートセンターにご連絡いただくことにより、解除をしていただきます。
契約者による契約解除. 第 12条 契約者(「一時支払いプラン」の場合は、代表契約者に限ります。)は、本機能に係る利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する受付所に通知していただきます。
契約者による契約解除. 1. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の15日までに当社所定の方法により通知していただきます。 2. 契約終了日については、契約者から契約解除の意思表示が、 ①15日までに当社に到達した場合は 当月末日 の退会日付け解約処理 ②16日以降に当社に到達した場合は 翌月末日 の退会日付け解約処理 とします。 3.なお、原則として利用開始日から1年未満に中途解約をした場合、同利用年度内に再申込・再契約することはできません。 4.お見舞金請求が解約日以前であっても、お見舞金支払い日が解約後になる場合は、その請求は無効となります。
契約者による契約解除. 契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の月末日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。 毎月月末日までに前項の通知があったものについては、当該通知のあった月の末日に解除されるものとします。
契約者による契約解除. 当協会がやむ得ないと認めた場合を除き、契約成立後においては、ユーザーはユーザー自身の都合等により契約を解除又は中途解約することはできません。

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  • 契約解除 1.お客様及び弊社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 疑義の決定 第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。

  • 第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 疑義の決定等 第34条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲と乙とが協議の上定めるものとする。