契約違反. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
契約違反. 1. 甲乙のいずれかが本契約に違反した場合、他方当事者は相当の期間を定めて催告のうえ、それでもなお当該違反が是正されない場合には、本契約を解除することができます。また違反者は、他方当事者に対しその損害の一切を賠償する義務を負うものとします。
2. 甲乙は、相手方に次の各項に定める事由のいずれかが発生したとき、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立てを受けた場合
(4) 破産、会社更生手続開始、特別清算開始もしくは民事再生手続きの申立てを受け、または自ら申立てをした場合
契約違反. お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
契約違反. 甲が、次の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで通知のみで、この契約を解除できます。
契約違反. ユーザー様が、本契約の条項に違反した場合、ユーザー様は、ユーザー様の支配下にある全ての媒体から本ソフトウェアを消去又は破棄するものとし、本契約で許諾されるユーザー様の全ての権利は、自動的に解除されるものとします。この場合、当該解除は弊社のユーザー様に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
契約違反. 1. 以下の各号のいずれかの事態が発生した場合、当社は本契約を直ちに解除できるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。
(1) 加盟店申込書等による届出(変更の届出を含みます。)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(2) 第3条(加盟店)第7項に違反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(3) 本規約に定める手続によらずに信用販売を行った場合
(4) 第21条(支払方法)第3項に定める当社の調査に対し協力を行わない場合
(5) 第27条(立替払契約の取消しまたは解除等)の規定に違反して立替払金の返還に応じなかった場合
(6) 第4条(届出事項の変更)第1項から第3項まで、第32条(是正改善計画の策定と実施)または第34条(カードに関する情報等の守秘義務)第6項から第9項までのいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合
(7) 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪による収益移転防止に関する法律、個人情報の保護に関する法律等の関連法令に違反していることが判明した場合
(8) 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度を悪用していることが判明した場合
(9) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
(10) 監督官庁から営業の取消しまたは停止処分を受けた場合
(11) 自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態に至った場合
(12) 差押、仮差押、仮処分の申立て、租税滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたと き、合併によらず解散したとき
(13) その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(14) 加盟店が自らまたは第三者を利用して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があった場合
(15) 加盟店届出の店舗所在地(電子商取引においてURL)に店舗が実在しない場合
(16) その他本契約に違反した場合もしくは会員からの苦情等により当社が加盟店として不適当と認めた場合
2. 前項のいずれかの事態が発生した場合、前項に基づき本契約を取消すか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、立替払金の全部または一部の支払を留保することができるものとします。この場合、当社は、遅延損害金の支払義務を♛わないものとします。
3. 加盟店は、本条第1項により本契約が解約または解除された場合、直ちに加盟店の♛担において加盟店標識をとりはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品を直ちに当社へ返却するものとします。
契約違反. 1 秘密情報が、第4条に規定する場合を除き、第三者に漏えいした又はその疑いがあると認めた場合には、発生原因のいかんにかかわらず、受領者は開示者に対し、直ちに状況を報告するとともに、漏えいの有無等を調査し、漏えいの事実を認める場合にはその原状回復及び再発防止に必要な措置を講じなければならないものとします。
2 開示者は、受領者が本契約に違反した場合には、当該違反行為の差止及びそれにより被った損害の賠償を、受領者に対して請求することができるものとします。
契約違反. 乙が本契約に違反した場合、甲は本契約を解除することができるものとする。また、違反した乙は、甲に対し契約を解除したことに起因して甲に発生した損害の一切を賠償する義務を負う。
契約違反. 加盟店・当社いずれかが、本規約の義務を怠った場合は、相手方はいつでも本契約を解除することができ、かつ損害賠償を請求することができるものとします。
契約違反. 1. 甲は、乙が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、相手方に対し、通知催告の上、乙が催告受領後●日以内に是正しない場合には、本契約を解除することができる。この場合、甲は、相手方の違約によって生じた損害の賠償を請求することができる。
2. 乙は、甲が、本契約のいずれかの条項に違反した場合には、相手方に対し、通知催告の上、甲が催告受領後●日以内に是正しない場合には、本契約を解除することができる。この場合、乙は、第 3 条の規定に基づき受領した対価を返還する必要はなく、相手方の違約によって生じた損害の賠償を請求することができる。