契約金額の支払. 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
契約金額の支払. 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
契約金額の支払. 受託者は、完了検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
契約金額の支払. 1. 契約者は、前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うものとします。
2. 当社が当サービスに対し、第 6 条(当サービスの停止)規定による提供の停止を行った場合における当該停止期間は、サービス提供があったものとして、当該停止期間に対応する契約金額が発生します。
3. 当社の責により、第 7 条(当サービスの中断または廃止)による提供の中断が生じた場合は、中断期間に相当する利用料金を減額いたします。
4. 当サービスの利用およびその料金の支払いに際して生じる公租公課等については、契約者がこれを負担するものとします。
契約金額の支払. 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きによる請求書により、発注者に契約金額の支払を請求することができる。支払い方法の詳細については別に定めるものとする。
契約金額の支払. 甲は、前条の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した月の翌月末までに契約金額を支払うものとする。
契約金額の支払. 甲は、第11条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)にその対価を乙に支払うものとする。
契約金額の支払. 甲は、第5条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその契約金額を乙に支払わなければならない。 〔遅滞料〕
契約金額の支払. OIST は、受託者に対し、本業務の遂行及び第31条による成果物の帰属の対価として、契約金額を支払う。ただし、OIST は、仕様書等により認められている場合、受託者に対し、本業務に付随して発生する交通費等の実費を、受託者から提出される領収証等、実費の発生及びその額を確認できる証憑に基づき、契約金額とは別に支払うことができる。
契約金額の支払. 契約者は、前条に定める契約金額を当社の規定する方法で当社の指定日までに支払うものとします。