存続規定. 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 第 4 条第 2 項、第 5 条第 6 項、第 6 条(未払がある場合に限ります。)、第 7 条第 2 項、第 8 条第 2 項、第 9 条第 3 項、第 10 条、第 11 条、第 12 条第 2 項及び第 4 項、第 13 条から第 15 条まで、並びに第 19 条から第 23 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 第10条、第12条第2項及び第4項、第13条、第14条第16条第4項、第17条、第 19条から第25条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
存続規定. 1. 第 6 条第 2 項、第 7 条第 2 項、第 3 項及び第 5 項、第 8 条第 1 項、及び第 7 項から第 14 項まで、第 9 条、第 10 条、第 11 条第 2 項、第 12 条第 3 項、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条第 2 項から第 5 項まで、第 17 条第 3 項、 第 18 条から第 22 条まで、第 26 条から第 30 条までの規定については利用契約の 終了後も有効に存続するものとします。但し、第 20 条は、利用契約終了後 3 年間に限り存続するものとします。
存続規定. 第 4 条第 2 項、第 6 条から第 8 条まで、第 11 条、第 12 条、及び第 14 条から第 18 条までの規定は、本契 約終了後も有効に存続する。但し、第 12 条については、本契約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
存続規定. 第 13 条乃至第 15 条、第 19 条、第 22 条乃至第 24 条、第 26 条、第 27 条、第 29 条、第 30 条、 本条、第 34 条及び第 35 条の規定は、利用規約に基づく契約終了後も有効に存続する。但し、第 25 条については、利用規約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
存続規定. 利⽤契約の終了後も、本規約中、その性質上存続すべき条項(当社の免責について定めた条項を含みますがこれに限られません。)は有効に存続するものとします。
存続規定. 利用規約第2条第5項、第7項及び第8項、第4条第3項、第5項、第7項から第12 項、第5条から第 9条、第 11 条から第 15 条、コンテンツ使用許諾契約第 16 条から第 22 条、並びにコンテンツ提供契約 第 23 条から第 28 条までの規定は、会員の会員登録が取り消された後も有効に存続するものとします。
存続規定. 利用契約が解除その他の理由の如何を問わず終了した場合であっても、第17条乃至第2 3条および本条乃至第29条の規定ならびにその他性質上利用契約終了後も存続すべき規定は、なおその効力を有するものとする。
存続規定. 第5 条第4 項,第6 条,第7 条第3 項,第8 条,第12 条から第24 条までの規定は,本約款,サービス利用契約終了後も有効に存続します。但し,第17 条については,本約款及びサービス利用契約終了後3 年間に限り存続します。