工事の下請負 のサンプル条項

工事の下請負. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
工事の下請負. 1 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。なお、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請負契約を締結してはならない。
工事の下請負. 第13条 受注者は、工事の一部を下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
工事の下請負. (2) 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさ なければならない。 なお、下請負契約を締結するときは、法定福利費を内訳明示した見積書を活用するなど、適正な額の請負代金での下請負契約の締結に努めなければならな い。 - 27 -
工事の下請負. 次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
工事の下請負. 第15 条 受注者は、自ら請負った工事の一部を下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

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  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 準拠法及び管轄 本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 譲渡等の禁止 第38条 退職金又は解約手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。