工事費の算定 のサンプル条項

工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算定いたします。
工事費の算定. 基本工事費の適用
工事費の算定. 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る工事費を合計して算定します。
工事費の算定. 工事費は、工事を要することとなるひかり de トーク(S)取扱所の交換機操作台等において行う1の工事ごとに算定します。
工事費の算定. 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。
工事費の算定. 区分 回線工事費 屋内配線を新設しない場合 8,360 円 11,660 円 NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設する場合 9,900 円 11,000 円 NTT 東日本および NTT 西日本そ れぞれのエリア内での移転に伴い屋内配線を新設しない場合 7,150 円 9,900 円
工事費の算定. 工事費は、回線工事費、割増工事費および時刻指定工事費を合計して算定します。
工事費の算定. 区分 基本工事費 無派遣 1,100 円 派遣 4,950 円
工事費の算定. 発注者および設計者と合意した計画案に基づき、工事費の算定を行うこと。工事費の算定にあたっては、見積条件を明確化した上で、根拠の作成を行うこと。 キ 関係機関協議資料の作成 設計者、その他本業務に必要な協議先との打ち合わせに必要な資料作成を行うこと。関係機関協議回数は、10 回程度とする。 ク 報告書の作成 上記業務内容について全体を整理し、報告書を作成すること。ケ 打合せ協議 本業務の打合せは 5 回を想定する。

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  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。 2. 本サービスの利用に係る工事完了後に利用契約の解除、取消し等があった場合であっても、その工事に要した費用を負担するものとします。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借受期間変更時の貸渡料金 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。