技術資料の項目 のサンプル条項

技術資料の項目. 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
技術資料の項目. 1 電気通信回線設備と端末設備の分界点
技術資料の項目. 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件 電気的条件及び光学的条件論理的条件 (注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
技術資料の項目. (1) 高速ディジタル伝送サービス 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
技術資料の項目. 12 IPアドレス及びドメイン名に係る申請手続きの代行等 13 インターネット接続機能における禁止事項 14 調査報告書の作成
技術資料の項目. 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件物理的条件 電気的条件及び光学的条件論理的条件 (注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 16 削除
技術資料の項目. 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに関するもの
技術資料の項目 

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 情報通信の技術を利用する方法 第61条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告,請求,通知,報告,申出,承諾,解除及び指示は,建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし,当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 前提条件 お客様は、当社が本サービスを提供するにあたり、お客様による適切な協力並びに正確かつ完全な情報及びデータが必要 不可欠であり、これらを前提条件とすることを了解します。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。