延滞処理 のサンプル条項

延滞処理. 当社は、加入者又は第 18 条第 4 項の第三者が、利用料金等の支払いを遅延した場合、当社が指定した支払期日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求することができるものとします。
延滞処理. 契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合を含みます)には、別に定める延滞手数料を加算して当社に支払っていただきます。
延滞処理. 契約者は、料金、又は割増金等の料金以外の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りでありません。
延滞処理. 第32条 加入者は、料金を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。加入者が、加入者の都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅滞損害金を当社に支払うものとします。
延滞処理. 第42条 契約者は、料金または割増金等の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、翌月分と合わせて支払うものとします。
延滞処理. 第10条 加入者は、料金その他の債務について、当月の支払期日に支払いがなく翌月分とをあわせて支払うべき期日を経過しても支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含む)、当社が定める期日から支払日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として加算し、当社に支 払うものとします。
延滞処理. 第31条 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞利息を除く)を定められた期日までに遅滞なく支払わなければなりません。契約者が、契約者 ✰都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、遅延損害金を当社に支払うも✰とします。ただし、支払期日✰翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、こ✰限りではありません。
延滞処理. 契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当社に支払っていただきます。
延滞処理. 第1項によります。
延滞処理. 第22条 期限の利益の喪失第5章