料金の支払等 のサンプル条項

料金の支払等. 利用者は、当社が別表1に規定する本サービス利用料金、放送サービス料金表に規定する手続に関する料金及び工事に関する費用を当社に支払うものとします。
料金の支払等. クライアントは、本サービスの対価として、当社が別途定める料金及び消費税等 (以下、「利用料金」という)を、当社が指定する期限までに、当社指定の銀行預金口座への振込みによる決済にて支払うものとします。なお、支払いに要する手数料等は、クライアントの負担とします。
料金の支払等. 乙は前条により算定した料金を供給場所の施設に対し、月毎に甲に請求するものとする。
料金の支払等. 約款第27条(料金の支払) 約款第29条(手続に関する料金の支払義務)約款第30条(工事に関する費用の支払義務)約款第31条(割増金) 約款第32条(延滞処理) 約款第33条(期限の利益の喪失)約款第34条(債権譲渡) 約款第35条(債権回収)の記載に準じます。
料金の支払等. 契約者は、当社が別表料金表に規定する本サービスの利用料金、物件の設置費用等を当社指定日に支払うものとします。
料金の支払等. 第 39 条 寄託者は、本サービスの保管料および荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。
料金の支払等. 1. 契約者は、本サービスの月額利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により当社指定の期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。 2. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき、年14.6%の割合で計算した額を、延滞利息として当社に支払うものとします。 3. 月額利用料金のうち、契約者の従業員数に基づいて決定する料金については、利用開始日の1年後に、その時点での従業員数に基づいて、料金改定を実施します。2年目以降も同様とします。

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  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。