料金の支払等 のサンプル条項

料金の支払等. 利用者は、当社が別表1に規定する本サービス利用料金、放送サービス料金表に規定する手続に関する料金及び工事に関する費用を当社に支払うものとします。
料金の支払等. 契約者は、当社が別表料金表に規定する本サービスの利用料金、物件の設置費用等を当社指定日に支払うものとします。
料金の支払等. 第7条 クライアントは、本サービスの対価として、当社が別途定める料金及び消費税等 (以下、「利用料金」という)を、当社が指定する期限までに、当社指定の銀行預金口座への振込みによる決済にて支払うものとします。なお、支払いに要する手数料等は、クライアントの負担とします。
料金の支払等. 約款第27条(料金の支払) 約款第29条(手続に関する料金の支払義務)約款第30条(工事に関する費用の支払義務)約款第31条(割増金) 約款第32条(延滞処理) 約款第33条(期限の利益の喪失)約款第34条(債権譲渡) 約款第35条(債権回収)の記載に準じます。
料金の支払等. 1.契約者は、本サービスの月額利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により当社指定の期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は契約者の負担とします。
料金の支払等. 第 39 条 寄託者は、本サービスの保管料および荷役料並びにその他の料金を、当社が定めて通知した日までに支払わなければなりません。

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  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 料金の支払 1.契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の適用 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金の計算方法 1 当社は、加入者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。 (端数処理)