後遺障害保険金の支払 のサンプル条項

後遺障害保険金の支払. 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、保険事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 傷害死亡・後遺障害 × 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する = 後遺障害保険金の額 保険金額 保険金支払割合
後遺障害保険金の支払. 当会社は、被保険者が特定感染症を発病し、その直接の結果として発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障が生じた場は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × = 後遺障保険金の額 普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割
後遺障害保険金の支払. 当会社は、被保険者が第 2 条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表 3 に掲げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
後遺障害保険金の支払. (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 別表1に掲げる各等 保険金額 × 級の後遺障害に対す = 後遺障害保険金の額る保険金支払割合 (2) 1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 (3) 別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 (4) 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺 障害保険金として支払います。
後遺障害保険金の支払. ⑵の規定に基づき、これらの後遺障害に該当するとみなされるものを含みます。 (注2) 後遺障害(注1)が生じた場合
後遺障害保険金の支払. 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場 )の傷 を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障 が生じた場 は、次の算式によって算出した額を後遺障保険金として被保険者に支払います。 保険金額 × 別表1に掲げる各等級の後遺障に対する保険金支払割 = 後遺障保険金の額
後遺障害保険金の支払. ⑶の①から④までの規定を適用する場合の保険金支払割合または同条⑷の規定を適用する場合の割合が別表2の第2級に対する保険金支払割合以上であるときを含みます。
後遺障害保険金の支払. 第2条① 傷害を被った 特定感染症危険補償特約第2条(
後遺障害保険金の支払. 後遺障害保険金の額 = 保険金額 × 別表2に掲げる各等級の後遺障害に対 する保険金支払割合 (1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 (2) (1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。 (3) 別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。 (4) 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、(1)の保険金額に乗じる保険金支払割合は次の①~④のとおりとします。
後遺障害保険金の支払. 眈の後遺障害 1. 両眼が失明した場合 2. 両耳の聴力を全く失った場合 3. 両腕(手関節以上をいう。)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 4. 両脚(足関節以上をいう。)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 5.1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは 3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合 注1 3.および4.の規定中「手関節」および「足関節」については別表1・注2の関節の説明図によります。 注2 3.および4.の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。