情報セキュリティの確保 のサンプル条項

情報セキュリティの確保. 受注者(請負者) は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 (2) 受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 (3) 本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (5) 受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、原子力規制庁担当者からの指示に応じて確実に返却し又は廃棄すること。 また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf
情報セキュリティの確保. 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、本条第2項から第11項まで、次条及び第38条の3に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出しなければならない。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、乙は、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況については、定期的に、様式第17により作成した情報セキュリティに関する事項の遵守の方法の実施状況報告書 を甲に提出しなければならない。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得なければならない。 なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講じなければならない。
情報セキュリティの確保. 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。以下同じ。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。この場合において、甲は、本条の規定が遵守されていないと判断した場合、この契約の全部又は一部を直ちに解除し、損害賠償請求をすることができる。
情報セキュリティの確保. 請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URLにおいて公開している。 (https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)
情報セキュリティの確保. 指定管理者は、業務の処理に当たって、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱うこと。また、別記「情報セキュリティ特記事項」を遵守すること。
情報セキュリティの確保. 受注者は、本業務の実施に当たっては、野田市情報セキュリティポリシーの本旨に従い、情報資産(個人情報を含む。)を適正に取り扱わなければならない。
情報セキュリティの確保. 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。
情報セキュリティの確保. 受託者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、委託業務の開始時に、委託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2) 受託者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。 また、委託業務において受託者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において委託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、委託業務において受託者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、委託業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)環境省情報セキュリティポリシー xxxx://xxx.xxx.xx.xx/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf
情報セキュリティの確保. 甲は、本契約に係る乙の業務の遂行にあたって、前条までに定めるものの他、必要に応じて、愛知県における情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
情報セキュリティの確保. 乙は、情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面を甲に提出しなければならない。