指定代理請求人 のサンプル条項

指定代理請求人. 年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。 被保険者が年金支払開始日以後に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
指定代理請求人. (1) 被保険者または保険金の受取人に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者または保険金の受取人の代理人がいない場合は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することができます。この場合において、その事情を示す書類をもってそのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとします。
指定代理請求人. 主な保険用語のご説明
指定代理請求人. 第28条 指定代理請求人の指定、変更指定または指定の撤回
指定代理請求人. 被保険者が受取人となる引出金、年金について、その受取人(被保険者)に請求できない「特別な事情」がある場合に代理人として請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
指定代理請求人. 指定代理請求人は、請求する時に指定すれば、良いのかな?
指定代理請求人. 介護年金移行特約または年金移行特約(定額保険用)を付加した場合、年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場合に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
指定代理請求人. 保険金・年金・給付金等の受取人(※)である被保険者が、保険金・年金・給付金等を請求できない特別な事情があるときに、被保険者に代わり、保険金・年金・給付金等を請求することができる人であり、ご契約者によりあらかじめ指定された人をいいます。
指定代理請求人. 引出金または年金移行特約(定額保険用)を付加した場合の年金等を、本来の受取人が、傷害または疾病により請求する意思表示ができない場合に代理人として請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。 引出自在型終身保障特約に定める保険金を支払う部分をいいます。この冊子では、引出自在型終身保障特約の「引出自在型終身保障部分」を、「自分で使える引出部分」と表記しています。 将来の保険金を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料から「自分で使える引出部分」投入額を控除した額、経過した年月数により計算します。 一時払保険料のうち、契約日における「自分で使える引出部分」の金額のことをいいます。契約年齢、性別、積立利率、積立利率適用期間により異なります。この冊子では、引出自在型終身保障特約の「引出自在型終身保障充当金額」を、「『自分で使える引出部分』投入額」と表記しています。 「自分で使える引出部分」投入額に、当社所定の利率で付利した額のことです。この冊子では、引出自在型終身保障特約の「引出自在型終身保障部分の積立金額」を、「『自分で使える引出部分』の金額」と表記しています。
指定代理請求人. (1) 指定代理請求人は、共済契約者が受け取ることとなる共済金等を請求することができます。