放置自転車に対する処置 のサンプル条項

放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。 3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
放置自転車に対する処置. 1. 会員は、会員が前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車等を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体および警察等から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車等を市所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。 3. 市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を市に対して速やかに支払うものとします。
放置自転車に対する処置. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放 置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
放置自転車に対する処置. 1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当村に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体及び警察等から当村に対して自転車の放置について連絡があった場合、当村は会員又は法人指定利用者に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員及び法人指定利用者は、これに従うものとします。
放置自転車に対する処置. 利用者は、第7条第11号で禁止する場所に電動アシスト自転車を駐輪したとき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとする。
放置自転車に対する処置. 1 利用者は、レンタサイクルの利用期間中に、江戸川区自転車等の駐車秩序に関する条例第 12 条から第 14 条までの規定又は他の自治体の規定により、当該レンタサイクルを撤去又は移送されたときは、これに要した費用を負担します。 2 レンタサイクルを引取り後、速やかにポートへ返却する。またポートへの返却までに要した期間は超過対象期間とし、超過料金が発生します。
放置自転車に対する処置. 1. 利用者は、利用者が前条第7号で禁止する場所にレンタサイクルを駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他実行委員会に生じた 一切の損害を賠償する責を負うものとします。 2. 前項の場合において自治体及び警察等から実行委員会に対して自転車の放置について連絡があった場合、実行委員会は利用者に連絡し、速やかにレンタサイクルを実行委員会所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとします。 3. 実行委員会が第1項の費用を立て替えて支払ったとき、利用者は、この費用を実行委員会に対して速やかに支払うものとします。
放置自転車に対する処置. • 1 . 利用者が、前条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。 • 2 . 前項の場合において自治体及び警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとします。 • 3 . 事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を事業者に対して速やかに支払うものとします。
放置自転車に対する処置. 1. 自治体および警察等から、自転車の放置について当社に連絡があった場合、当社は会員の個人情報を基に当該自転車を貸出中の会員に連絡し、会員は速やかに返還にかかる手続きを取るものとします。 2. 会員は、駐輪が許可されていない場所に自転車を駐輪したとき、撤去や保管等により発生した諸費用、および返還までの利用料金その他当社に発生した損害を賠償する責任を負うものとします。
放置自転車に対する処置. 1. 利⽤者が、前条第7号で禁⽌する場所にレンタサイクルを駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は、放置⾃転⾞の撤去、保管等の諸費⽤の負担、返還までの利⽤料⾦その他当協会に⽣じた⼀切の損害を賠償する責任を負うものとします。 2. 前項の場合において⾃治体及び警察等から当協会に対して⾃転⾞の放置について連絡があった場合、当協会は会員に連絡し、速やかにレンタサイクルを所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとします。 3. 当協会が第1項の費⽤を⽴て替えて⽀払ったときは、会員は、この費⽤を当協会に対して速やかに⽀払うものとします。