放置自転車に対する処置 のサンプル条項

放置自転車に対する処置. 1.利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員及び法人指定利用者は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
放置自転車に対する処置. 第21条 利用者は、第7条第11号で禁止する場所に電動アシスト自転車を駐輪したとき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとする。
放置自転車に対する処置. 1 利用者は、レンタサイクルの利用期間中に、江戸川区自転車等の駐車秩序に関する条例第 12 条から第 14 条までの規定又は他の自治体の規定により、当該レンタサイクルを撤去又は移送されたときは、これに要した費用を負担します。
放置自転車に対する処置. 1.自治体および警察等から、自転車の放置について当社に連絡があった場合、当社は会員の個人情報を基に当該自転車を貸出中の会員に連絡し、会員は速やかに返還にかかる手続きを取るものとします。