権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。 (金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。) 指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者 (売方)は、買付代金を支払うこととなります。
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。 (大阪証券取引所における株価指数先物取引および株価指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。) ○ 決済の方法 株価指数オプション取引の決済には、転売または買戻しによる決済と権利行使による決済の 2 つの方法があります。
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済) 株価指数オプション取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
権利行使の割当て. 清算機関は、金融商品取引業者又は金融機関から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者又は金融機関へ割当てを行い、割当数量を金融商品取引業者又は金融機関の自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者又は金融機関は、所定の方法により、顧客に割り当てます。 国債先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 国債先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者 (売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済 国債先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。 この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で権利行使が行われた日に国債先物取引が成立します。 権利行使により成立した国債先物取引の売付け又は買付けを既存の建玉の転売又は買戻しとすることができます。
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。 (大阪証券取引所における株価指数先物取引および株価指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。) ○ 決済の方法 株価指数オプション取引の決済には、転売または買戻しによる決済と権利行使による決済の 2 つの方法があります。
(1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済) 株価指数オプション取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済 株価指数オプション取引について、買方は、イン・ザ・マネーの建玉に関しては自動権利行使を行います。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。 権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格と特別清算数値(権利行使日の株価指数対象各銘柄の売買立会の始めの約定値段に基づき算出した特別な株価指数をいいます。以下同じ。)との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。 (金融商品取引所における有価証券オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。 (東京証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構、大阪証券取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は大阪証券取引所となっています。) 指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分と区分して通知します。 顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法より、顧客 割り当てます。
権利行使の割当て. とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する会員に対し、本所が別に定める方法により按分して権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。
権利行使の割当て. 本所から権利行使の割当てを受けた受託取引参加者は、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を受けた割当てに係る数量を成立の古い順序に従って割り当てるものとする。
権利行使の割当て. 金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済) 商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。 この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者 (売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済 商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。 権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。