燃料費調整額. 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
燃料費調整額. 燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙 2 に記載の方法により算出された値をいいます。
燃料費調整額. 燃料費調整額は,その1か月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,ベースプラン A,ベースプランA‐Gおよび家庭用ガス発電プランのお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金に適用される燃料費調整単価といたします。 なお,最低料金適用電力量とは,1契約につき最初の 15 キロワット時までの最低料金が適用される電力量をいいます。
燃料費調整額. 燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に以下とおり算定された燃料費調整単価を適用して算定しま す。ただし、最低料金の定めがある場合については、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
燃料費調整額. 燃料費調整額は、そ✰月✰使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して以下 ✰算式により算定される金額とします。 燃料費調整額=使用電力量×燃料費調整単価
燃料費調整額. 関西電力株式会社が毎月定める低圧供給に係る燃料費調整単価に当該月のお客さまの使用電力量(キロワット時)を乗じた金額を適用します。
燃料費調整額. 燃料費調整額は,その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2 ) 基 準 単 価 基準単価は, 平均燃料価格が 1 , 000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
燃料費調整額. 燃料費調整額は、当該 1 月の使用電力量に、ロによって算定された燃料費調整単価を適用して次の算式により算定される金額とします。ただし、契約種別が従量電灯Aの場 合、最低料金適用電力量までは、ロによって算定された最低料金の燃料費調整単価を適用して算定いたします。また、電力量料金の燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量か ら、最低料金適用電力量を差し引いたものにロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。 燃料費調整額 = 使用電力量×燃料費調整単価
燃料費調整額. 燃料費調整額は,その 1 ヶ月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし,関西電力送配電株式会社,中国電 力ネットワーク株式会社および四国電力送配電株式会社の供給区域の場合で,従量電灯 S のお客さまについては,最低料金適用電力量までは,最低料金適用電力量に適用される燃料費調整単価といたします。 なお,最低料金適用電力量とは, 関西電力送配電株式会社および中国電力ネ ットワーク株式会社の供給区域の場合 1 契約につき最初の 15 キロワット時(kWh)までの最低料金が適用される電力量をいいます。四国電力送配電株式会社の供 給区域の場合,1 契約につき最初の 11 キロワット時(kWh)までの最低料金が 適用される電力量をいいます。
(2) 基 準 単 価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表 14(燃料費調整)(3)のとおりといたします。
燃料費調整額. 燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料調整単価と 2.(2)によって算定された離島ユニバーサル調整単価を適用して次の算式によって算定される金額とします。 燃料費調整額 = 使用電力量 × 燃料費調整単価 ※ ※ 燃料費調整単価 = 燃料調整単価 + 離島ユニバーサルサービス調整単価
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」と言います)第 32 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第 32 条第 5 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」と言います)により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1. に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定