物件の保管、使用、維持 のサンプル条項

物件の保管、使用、維持. 1. 甲は、物件の保管、使用にあたり善良なる管理者の注意をもってこれを取扱うものとします。なお、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用は甲の負担とします。 2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして納入先以外に物件を移転すること、物件の改造、 加工等をすること、および第三者に対する賃借権の譲渡または物件の転貸をすることができません。 3. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。
物件の保管、使用、維持. 1 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。 2 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。 3 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。 4 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。 5 物件に貼付された標識などを剥いだり、汚損しません。
物件の保管、使用、維持. 1. 甲は、物件の保管、使用にあたり、 善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。 2. 甲は、乙の事前の書面による承諾なくして甲の指定設置場所以外に物件を移転したり、物件の改造、加工等をしないことは勿論、第三者に対する賃借権の譲渡または物権の転貸をしません。 3. 物件自体またはその設置、保管もしくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償します。 4. 甲は、物件を譲渡、または物件に担保権を設定する等、乙の権利を侵害する一切の行為をしません。
物件の保管、使用、維持. 1) 甲は物件の保管・使用にあたり、善良なる管理者の細心の注意をもってこれを取り扱うものとする。 2) 甲は物件の改造・加工等をしないことは勿論、第三者に対する貸借権の譲渡、又は物件の転貸しをしてはならない。 3) 物件自体又はその設置・保管若しくは使用によって、第三者に与えた損害については、甲がこれを全て賠償する。 4) 甲は物件を譲渡、又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
物件の保管、使用、維持. 甲は、物件の保管、使用にあたり、善良なる管理者の注意をもってこれを取扱い、物件の保管・使用・維持に要する消耗品代その他の費用を負担します。

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