物件の返還. 賃貸借期間が満了したときは、賃借人は、すみやかに物件を賃貸人に返還しなければならない。
物件の返還. この契約の終了又は解除の場合には、甲は、物件を引渡しを受けた当時の原状に復した上、直ちに乙に返還しなければならない。
物件の返還. レンタル契約がレンタル期間の満了により終了した場合、甲は乙に対して、レンタル期間満了後直ちに、物件を乙の指定する場所に甲の費用負担で返還します。
物件の返還. (1) 本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ直ちに返還する。
(2) 物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存していた場合、残存していたデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
(3) 甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料金に年 14.6%の割合による遅延損害金を加えた金額を支払うものとする。
物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解約、解除その他理由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、甲は、直ちに物件を原状に復し(パスワード等のロックを解除すること等も含みます。)、物件及び物件を構成するソフトウェア、仕様書、取扱説明書等のマニュアル類、その他乙が甲に対して引渡したもの全てを乙に返還するものとします。原状回復及び物件返還に要する費用は甲の負担とし、返還場所は乙の指定する場所とします。なお、物件が乙の指定する場所へ搬入されたときに、物件の返還が完了したものとします。
2. 甲の都合により、物件の返還が遅れた場合、甲は、返還完了まで遅延月数に応じた月額レンタル料に相当する損害金を乙の請求に基づき乙に支払うほか、レンタル契約の諸条項に従 います。この損害金は1か月単位で計算するものとし、日割計算はしません。
1. 甲により物件に蓄積されたデータ(電子情報)に関しては、レンタル期間中であると、甲が乙に物件を返還した後であるとにかかわらず、また物件返還の理由の如何を問わず、乙は、何らの義務及び責任も負担しないものとします。また、甲は、当該データに関し、乙に対して返還、修復、削除、賠償等の請求をせず、かつ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。
2. 甲は、前条による物件の返還に際し、物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとします。返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩に起因して甲またはその他の第三者に生じた損害に関して、乙は、一切責任を負わないものとします。
物件の返還. 1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちに物件を賃貸人の指定する場所に返 還します。
2. 賃借人がレンタル期間中の物件に記録した一切のデータについては、消去の上返還するものとします。返還後のデータに関しては賃貸人はその責を負わ ないものとします。
3. 賃借人が、第2条2項に定めるところにより事前に賃貸人に申し出ることなく物件の返還を遅延した場合には、賃借人はレンタル満了の日の翌日から物件 が返還された日までのレンタル料相当額を返還遅延損害金として賃貸人に支払います。
物件の返還. 乙は,賃貸借期間が満了したとき,又は契約を解除したときは直ちに物件を引き取るものとし,これに要する費用は,乙の負担とする。
物件の返還. 履行期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、甲は物件を直ちに乙に引き渡す。
物件の返還. 賃借人は、物件を返還する場合には、原形に復し、返還するものとし、賃貸人は、直ちにこれに応じなければならない。
物件の返還. 甲は、賃貸借期間が満了したときは、物件を原状に復して丙に返還するものとする。なお、物件の撤去に係る費用は乙又は丙の負担とする。ただし、賃貸借契約を継続するときは、甲は、物件を継続して使用することができるものとする。