立替払の承諾等 のサンプル条項

立替払の承諾等. 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1. 会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 (1) 当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員および使用者に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (2) 当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。 (3) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。 (4) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。 2. カードの利用による取引上の紛議は会員および使用者と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。 3. 会員および使用者は、カード利用に係る当社債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員および使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4. 会員および使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
立替払の承諾等. 1. 会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場 合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員及び使用者は、当社が 会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代 わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員または使用者に対 する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより 加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行 の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するも のとします。
立替払の承諾等. 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が 加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し 当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、 会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、ショッピングおよび海外ATM出金で の本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、 まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、 割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれ らに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1. 会員は、当行対し、前条従い、加盟店等おいてカードを利用した場合、当行が加盟店等対し立替払を行うことを承諾し、本規約もとづく契約の締結をもって、当行対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当行が会員からの委託もとづき、会員の加盟店等対する支払いを代わり行う際し、カード利用よる取引の結果生じた加盟店等の会員対する債権ついて、以下の各号承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めより加盟店等対する抗弁を当行主張できる場合を除いて、加盟店等有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれら限りません)を放棄するものとします。 (1) 当行が、加盟店等対し立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (2) 提携クレジットカード会社と加盟店等との契約したがい、提携クレジットカード会社が当該加盟店等立替払いしたうえで、当行が当該提携クレジットカード会社立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。 (3) 海外クレジットカード会社と加盟店等との契約したがい、海外クレジットカード会社が当該加盟店等立替払いしたうえで、当行が当該海外クレジットカード会社立替払いしたことより、当行が会員対し、立替金相当額の債権を取得すること。本号の立替払は、当行が適当と認める第三者を経由する場合があること。 2. 前項かかわらず、当行が、会員の加盟店等対する支払いを代わり行うため、例外的、当行、提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることついて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。 3. カードの利用よる取引上の紛議は会員と加盟店等おいて解決するものとします。また、カードの利用より加盟店等と取引した後加盟店等との合意よってこれを取消す場合は、その代金の精算ついては当行所定の方法よるものとします。 4. 会員は、カード利用かかる債権の特定と内容確認のため、カード利用より購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容およびそれ関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行開示されることをあらかじめ承諾します。ただし、通話明細情報ついては、会員の事前の承諾を得た場合のみ開示されるものとします。 5. 会員は、カード利用より購入した商品の代金債務を当行完済するまで、当該商品の所有権が当行帰属することをあらかじめ承諾します。
立替払の承諾等. 1. 使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替 払を委託しているものとみなします。使用者は、当社が使用者からの委託に基づき、使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
立替払の承諾等. 1. 会員は、銀行に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、銀行が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、銀行に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、銀行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を銀行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 銀行が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこ と(立替払の現実の実行の前後を問いません。)により、銀行が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、銀行が適当と認める第三者を経由する場合があること。
立替払の承諾等. 1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、ショッピングおよび海外ATM出金での本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、
立替払の承諾等. 会員および使用者は、当社に対し、前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員および使用者は、当社が会員および使用者からの委託に基づき、会員および使用者の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の使用者に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。 <ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 (削除) ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。 東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 <ご相談窓口> ~略~ 2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。 株式会社四国しんきんカード 〒761‐0113 香川県高松市屋島西町1396番地1電話番号 087-844-0707 ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社に ご返却ください。 ~略~ 5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失・盗難受付デスクまでお願いします。 <VJ紛失・盗難受付デスク> フリーダイヤル 0120-919456 ※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。東京03-6627-4057 大阪06-6445-3530 (新設)
立替払の承諾等. 1 会員が、前条に従い、加盟店等(加盟店又は海外クレジットカード会社をいいます。以下同じとします。)において本デビットを利用して売買取引等(商品等の購入若しくは提供に係る取引又は及び海外ATM出金をいいます。以下同じとします。)を行う場合に、加盟店等が会員のカード情報を当行にオンライン又は当行所定の方法を通じて送付した結果、加盟店等に設置されている端末機又はコンピュータに取引承認を表す電文の表示その他当行所定の方法で取引承認の通知がなされた時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の決済口座からの引き落としの指示及び本デビット利用代金に係る売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなします。 2 会員は、前項の弁済委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを当行が代わりに行うに際し、ショッピング及び海外ATM出金での本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当行に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません。)を放棄するものとします。