端末の不正使用等 のサンプル条項

端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱を行った場合は、当行はパソコン等およびパスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
端末の不正使用等. 以下の場合は、当行は送信者を契約者とみなし、通信ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が定める方法により本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さま本人と認めて取扱いを行った場合は、端末、会員番号、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、本規定16.パスワード等の盗用による損害にて定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
端末の不正使用等. 契約者本人の責めによる不正使用等その他の事故があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 また、前記4(2)の規定に従い当行が正当な契約者による利用とみなして取り扱った場合、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カードその他の本人確認に必要なものについて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が第6条第3項所定の本人確認を行ったうえで利用者と認めて取扱いを行った場合において、ロ グインIDおよびログインパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。
端末の不正使用等 a) 契約者は、各種コ-ド及びパスワードを厳重に管理するものとし、第三者にこ れらを開示してはならず、またこれらを第三者に譲渡又は貸与する等、第三者 b) 甲が受信した各種コ-ド及びパスワードが、甲で管理されている各種コード 及びパスワードと一致する場合には、甲は、当該送信が契約者によってなさ れたものとみなし、振込依頼データ記載の内容にしたがって取り扱うものと する。甲は、各種コ-ド及びパスワードにつき盗用又は不正使用その他の事 故があった場合であっても、それによって契約者に生じた損害については、 一切の責任を負わないものとする。 c) 契約者が、甲で管理されている各種コード及びパスワードと一致する各種コ -ド及びパスワードを用いて行った行為は、契約者が行ったものとみなす。 甲は、各種コ-ド及びパスワードにつき盗用又は不正使用その他の事故があ った場合であっても、それによって契約者に生じた損害については、一切の 責任を負わないものとする。 3. 甲は、災害・事変等の不可抗力により契約者に生じた損害については一切の責 任を負わないものとする。 4. 本利用規定に特に定める場合を除き、甲は、本サービスに関して契約者に発生 する損害について一切の責任を負わないものとする。
端末の不正使用等. 当行が取引情報サービスの依頼を受け付けた際、送信された企業コードおよび通信暗証等と、申込書の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証等との一致を確認して取扱いをした場合は、当行は送信者を契約者とみなし、ファームバンキングサービス用通信ソフト、端末、通信暗証等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
端末の不正使用等. 当金庫が振込・振替サービスまたは照会サービスの依頼を受付けた際、送信された暗証番号、支払指定口座番号、電話番号および受取人番号と、表記の暗証番号、支払指定口座番号、端末使用電話番号および受取人番号との一致を確認して取扱いをした場合は、当金庫は送信者を契約者とみなし、SPCパソコンサービス用ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当社が3.(1)、(2)、(3)により送信者を権限者と認めて取扱いを行った場合は、当社はソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。

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  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 報告書等 (1) 進捗報告に係る成果品 1) 業務計画書 提出時期:契約締結日から起算して 10 営業日以内記載事項:共通仕様書の規定に基づく 部数:和文 3 部、電子データ 2) インセプション・レポート 提出時期:調査開始時(2021 年 1 月下旬を想定) 内容:業務計画書の要約の英語翻訳版(別途、要点を和文・英文のパワーポイントでまとめる) 部数:和文・英文 3 部、電子データ 3) インテリム・レポート(2021 年 9 月下旬) 提出時期:GCF 第 29 回理事会後 1 か月程度(REDD✚成果支払いパイロットプログラムの後継プログラムが決定される予定の理事会)(2021 年 9 月下旬を想定) 内容:7.(4)の「4)インテリムレポートの作成・説明・最終化」に記載のとおり。 部数:和文 3 部・英文 3 部、電子データ 4) ドラフトファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 1 月 21 日) 部数:和文 3 部、電子データ 5) ファイナル・レポート 提出時期:調査終了時を目途(2022 年 2 月 28 日) 部数:和文 3 部、英文 3 部、電子データ ファイナル・レポートの巻頭には 10 ページ程度にまとめた要約を含めることとする。ファイナル・レポートについては製本することとし、その他の報告書等は簡易製本(ホチキス留め可)とする。報告書等の仕様、印刷、電子化 (CD-R) の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 (2) コンサルタント業務従事月報 1) 今月の進捗、来月の計画及び当面の課題 2) 業務フローチャート/要員計画・実績 3) あれば)調査に関する写真

  • 提供サービス 甲は、甲が定めるサービス提供区域(以下「業務区域」といいます。)において、本件サービス(第 2項に定義する)の提供に必要な施設を設置するとともにその維持・運営にあたります。また、甲は、本件サービスを利用する世帯契約者(以下「乙」といいます。)に本件サービスを提供します。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。