約款の改定 のサンプル条項

約款の改定. 当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 本約款は、放送法の規定より、総務大臣届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款よるものとします。
約款の改定. 1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
約款の改定. 当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。
約款の改定. 当社は、法令の変更、経済環境の変動その他の必要が生じた場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき本約款を改定することがあります。改定を行う場合には、改定を行う旨、改定後の約款の内容及び改定の効力発生時期を効力発生時期までに当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により周知します。また、約款が改定されたときは、以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
約款の改定. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他の必要が生じた場合、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知します。
約款の改定. 第 3 条 当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがあります。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口 ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア TEL:0000-000-000 お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。 株式会社熊本銀行(以下「、当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱います。
約款の改定. この約款は、法令、監督官庁の指示、金融商品取引所、日本証券業協会、日本 投資顧問業協会等が定める諸規則の変更があった場合、又は当社が必要と認め る場合に、変更されることがあります。なお、変更の内容が、お客様の従来の 権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変 更事項をウェブサイトで掲示するなど当社の定める方法によりお知らせします。この場合、お客様においても所定の期日までに異議のお申立てがないときは、 この約款の変更にご同意いただいたものとして取扱うものとします。
約款の改定. この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改訂を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに、インターネットその他相当の方法により周知します。 当社は、税法上の規定に基づき、特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等並びに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、以下の事項についてご理解いただきますようお願いいたします。