約款等の変更 のサンプル条項

約款等の変更. 当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
約款等の変更. 会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
約款等の変更. 1. 基金は、法令の変更、社会情勢その他の理由により、この約款およびこの契約に係る諸条件を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。 2. 基金は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。 3. 上記各項にかかわらず、法令に定めのある場合は、その定めに従うものとします。
約款等の変更. 当社は約款等を変更することができるものとし、事前にインターネット上の当社の運営するサイトにおいて予告します。また、本システムにより提供するサービス内容に大幅な変更を加える内容の約款等の変更についても、会員が約款等の変更後に本システムを利用した場合、当該会員が変更を承認したものとみなします。
約款等の変更. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行なう旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は効力発生時期が到 来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
約款等の変更. 本約款の内容が変更される場合は、お客様に事前に通知するものとします。この場合、当社が定める期限までに異議の申出がないときは、お客様はその変更に同意したものとみなします。
約款等の変更. 1. 当社は、約款等の内容を随時変更することがある。この場 合、サービス料金その他本サービスの提供条件は変更後の約款等に従うものとする。 2. 約款等を変更する場合、当社は契約者に対してその変更内容および変更日等を当該変更日の1ヶ月前までに当社所定の連絡方法で通知する。 3. 契約者は、約款等の変更に合意できない場合、約款等の通知日から約款等変更日の10日後以内であれば最低利用期間中であるか否かを問わず、違約金を支払うことなく本契約を解約できるものとする。
約款等の変更. 会社は、本運送約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。
約款等の変更. 当社は、当社が適当と判断する方法(当社ホームページにおける掲示又は電子メール若しくは郵便物等)により、お客様に対して 30 日前までに電話約款及び電話サポートのご案内(以下、総称して「電話約款等」といいます)を変更する旨及びその内容並びに効力発生時期を通知することにより、電話約款等を変更できるものとします。ただし、本サービスの種類又は内容を追加する場合は、事前の通知なくして変更できるものとします。これらの場合、以後の本サービスの提供には変更後の電話約款等が適用されます。
約款等の変更. 1. MCTは、総務大臣に届け出た上で約款を変更することがあります。変更後の約款がお客様に周知できない場合でも、変更後の約款に基づいてサービスを提供することとします。お客様は、最新の約款をMCTに請求して入手していただくか、または、MCTのホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx/)から入手していただくこととします。 2. MCTは、MCT所定の方法としている事項を変更することがあります。