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Common use of 肢の障害 Clause in Contracts

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます。

Appears in 7 contracts

Samples: 団体医療保険約款, 団体医療保険約款, 団体医療保険約款

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます

Appears in 3 contracts

Samples: 定期保険, 団体定期保険, 保険約款

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 無配当定期保険契約, 無配当無解約返戻金型家族収入保障保険契約

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます。( 1 ) 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節お

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Samples: 生命保険契約, 生命定期保険契約

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます

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Samples: Insurance Agreement, 財形年金積立保険契約

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます

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Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険, 終身がん保険

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます

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Samples: 無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款, Insurance Agreement

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。 【身体部位の名称図】 対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます

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Samples: Insurance Contract

肢の障害. 上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においては股関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場をいいます。上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(注)の完全強直で、回復の見込みのない場合をいいます。 ひじ また (注)上肢においては肩関節、肘関節および手関節、下肢においては、股関節、 ひざ 膝関節および足関節をいいます。 6

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Samples: がん保険