被保険者からの解約 のサンプル条項

被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。 ※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
被保険者からの解約. この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。
被保険者からの解約. 注意喚起情報 ●この保険は、生協の組合員とその家族のための保険です。組合員(ご加入者)が生協脱退等により組合員資格を喪失したときは、ご契約の解約の手続きが必要となります。
被保険者からの解約. 注意喚起情報 注意喚起情報
被保険者からの解約. 注意喚起情報 被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にゴルファー傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はゴルファー傷害補償特約を解約しなければなりません。 保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者がゴルファー傷害補償特約の解約を希望するとき
被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(注1)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(注1)を解約しなければなりません。

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合(会)に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 内 容 (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。

  • 発注者の解除権 第46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

  • 契約終了後の処理 1. お客様は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下「本ソフトウェア及び資料等」といいます。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、お客様の設備などに格納された本ソフトウェア及び資料等については、お客様の責任で消去するものとします。