設計変更. > ○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、30%を超える増加費用の変更を認めてほしい。
設計変更. 市は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。市は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、市に対して通知受領後 15 日以内にその結果を通知しなければならない。
設計変更. 変更請負(協議)額・精査 変更請負額協議 変動後工事代金額通知 承諾・契約行為 承諾書・契約書受
設計変更. 県は、必要があると認めるときは、設計図書の変更を求めることができる。県は、設計図書の変更を求めるときは、変更の概要を事業者に通知するものとし、事業者は、当該変更の要否及び本事業の実施に与える影響を検討し、県に対して通知受領後15日以内にその結果を通知しなければならない。
設計変更. 契約書の規定により、図面や仕様書等の設計図書を変更することとなる場合において、契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ発注者が受注者に指示することをいいます。
設計変更. 入札・契約時に特記仕様書に現場条件が明示されているが、十分な現地調査が行われていないことに起因する図面、仕様書など設計図書と現場条件の不一致が多発している。公共約款では、「工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと」などが規定されており、それらが該当することになる。 発注者は当然、入札・契約前に現場条件を十分に把握して積算を行い、現場の特殊事情も加味した予定価格を算出する義務を負っている。また、応札業者も現場の状況を理解し、疑義があれば発注者に質問するなどの努力が必要である。 以上の通り、十分な現地調査の結果を反映した特記仕様書およびそのような条件下での施工を想定した積算が必要である。これにより、設計条件と現場条件の不一致による設計変更は大幅に減少するものと思われる。 つぎに、契約締結後に発注者の事情による仕様の変更も実際にはよく起こることである。これに関しては、当然、設計変更の対象であるが、必ずしもその通りには行われていない こともあるようである。
設計変更. 本委託における設計変更の考え方は、別紙「各業務における設計変更・精算方法の考え方」に基づくものとする。このほか、業務の履行期間内において、労務単価等の変更が生じた場合は、委託者の定めに基づき対応する。
設計変更. 原則として、設計書記載の数量とするが、業務の内容等が変更となった場合は、 設計変更の対象とする。
設計変更. 県は、必要があると認める場合には、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で、「設計変更」を請求することができる。この場合、事業者は、当該変更の要否及び事業者の「本事業」の実施に与える影響を検討し、県に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。県は、かかる事業者の検討結果を踏まえて、「設計変更」の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。事業者は、かかる通知に従うものとする。
設計変更. 県は、必要があると認めるときは、書面により設計の変更を事業者に求めることができる。事業者は、変更の請求から14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。