証拠金 のサンプル条項

証拠金. (1) 証拠金の差入れ 新規注文を行う場合は、(3)の新規注文に必要となる証拠金額以上の額を、お客様が取引される「FX口座」又は「シストレ口座」に事前に差入れていただきます。なお、差入れ可能な通貨は、円貨のみの取扱いとなります。 (2) 口座残高 口座残高は、お客様が当社に預け入れている現金残高となります。建玉の評価損益と未決済スワップ損益(約定評価損)を含まない額となります。 (3) 新規注文の約定時に必要な証拠金(必要証拠金) 個人のお客様の新規注文の約定時に必要な証拠金は、約定価格と取引数量により計算された想定元本の4%(レバレッジ 25 倍)の額となります。ただし、一部通貨ペアにおい ては想定元本の4%超(レバレッジ 25 倍未満)の額となります。詳細はホームページのサービス概要をご覧ください。 法人のお客様の新規注文の約定時に必要な証拠金は、約定価格と取引数量により計算された想定元本に金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。為替リスク想定比率の変更は、毎週土曜日のメンテナンス時に行います。なお、為替リスク想定比率は当社ホームページに掲載しております。 (4) 建玉を維持するために必要な証拠金(維持証拠金) 「みんなのFX」のお客様の建玉を維持するために必要な証拠金は、「新規注文の約定時に必要な証拠金」の想定元本の計算に使用する価格を、その計算する時点において、お客様向けに配信した価格により計算した額になります。 「みんなのシストレ」の場合、「新規注文の約定時に必要な証拠金(必要証拠金)」と同じになります。
証拠金. 1. お客様は、当社と「シストレFX」を行うに際し、当社が別途取引ルールに定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとします。但し、証拠金額が法令に定める預託金額(以下「法定預託金額」という)に満たない場合には、法定預託金額以上の金銭を預託するものとします。 2. 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を変更したときは、お客様の未決済建玉に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
証拠金. 当社は、本取引の受託にあたりあらかじめ委託者当初証拠金を差し入れていただくものとする。
証拠金. (1) 証拠金の差入れ FX 取引を開始するためには、所定の現金若しくは代用有価証券を当社に預け入れる必要があります。 証拠金に代えて取り扱える代用有価証券は、日本国内に上場されている国内株式、投資信託等 (ETF、REIT をいいます)、投資証券(ETN をいいます)で、その評価額は、前国内株式営業日の時価(終値)に 70%の掛目を乗じた額となります。ただし、金融市場の動向等による金融商品取引所の決定や、当社の判断により代用有価証券として取り扱うことができる銘柄の変更や掛目の変更を行うことがあります。これら状況については、当社のホームページ等でお知らせいたします。また、代用有価証券を証拠金として使用する場合には、事前に「DMM FX」口座と同一名義人名 の「DMM 株」口座を開設する必要があります(NISA 口座及びジ➦ニア NISA 口座で保有してい (2) 証拠金必要額 【約定時必要証拠金】 新規取引時(注文の際を含む)に必要となる証拠金は、各通貨ペアとも取引の額に対して、個人口座、法人口座とも最低 4%以上の証拠金が必要となります。なお、法人口座の場合は、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額と、取引の額に 4%を乗じて得た額のどちらか高い額以上の証拠金が必要となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されます。約定時必要証拠金の計算式は以下のとおりです(ただし、対円通貨ペアについて換算レートはありません)。 新規約定時の取引レート×Lot 数×取引単位×新規約定時の換算レート(仲値)×4%(法人口座の場合、為替リスク想定比率に応じて変動あり)
証拠金. お客様は、本取引を開始する前に、本取引から生じる当社に対するお客様のすべての債務を担保するため、当社に証拠金を預託することとする。
証拠金. 1. お客様は、当社と本取引を行うに際し、当社が別途取引ルールに定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとします。 2. 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を変更したときは、お客様の未決済建玉に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。 3. お客様は、新規の本取引を開始してから決済を行うまでの期間、当社の定めるお客様の取引に係る維持すべき取引証拠金額の水準以上の額を常に保持しておくものとします。 4. 必要とする取引証拠金額を下回っている場合は、証拠金の引出し、及び新規の注文を行えないものとします。 5. 証拠金その他本取引に関しお客様が当社に預託する金銭に対しては、当社は付利をいたしません。 6. 前各号に定めるほか、本取引に係る取引証拠金の取扱いについては当社の定めるところに従うものとします。
証拠金. 1. お客様は、当社と「au カブコム FX」を行うに際し、当社が別途取引ルールに定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当社が定める方法によりあらかじめ預託するものとします。但し、証拠金額が法令に定める預託金額(以下「法定預託金額」という)に満たない場合には、法定預託金額以上の金銭を預託するものとします。 2. 当社は経済情勢の変化等に伴い取引証拠金率を変更することができるものとし、当社が取引証拠金率を変更したときは、お客様の未決済建玉に対しても変更後の取引証拠金率が適用されるものとします。
証拠金. (平成 8 年 4 月 8 日 追加、平成 10 年 12 月 1 日、平成 15 年 4 月 28 日、平成 16 年 4 月 1 日 変更)
証拠金. 取引所(レバレッジ)サービスにおける取引の新規注文をする場合は、当該新規注文に係る取引の想定元本に、当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される証拠金必要額( 以下「約定時証拠金必要額」といいます。)以上の証拠金を日本円で当社に預託していただきます。 また、お客様が建玉を保有する場合は、営業日ごとの一定の時刻におけるお客様が預託した証拠金( お客様が保有する建玉の損益を含みます。)の額が、当該建玉に係る想定元本に当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される証拠金必要額( 以下「維持証拠金必要額」といいます。)以上となるよう証拠金を維持いただく必要があります。 なお、当サービスにおいてお客様が当社に預託した証拠金の額(以下「証拠金預託額」といいます。)は、お客様が当社に預託された金銭の残高に当サービスにおいてお客様が保有する建玉の損益を加減算した額から、暗号資産FX 取引にかかる証拠金必要額を減算した額となります。お客様が当社に預託している暗号資産は、証拠金預託額に算入されません。 また、証拠金必要額(約定時証拠金必要額及び維持証拠金必要額を総称していいます。)は、新規の注文又は個別の建玉ごとの取引の想定元本に、当社が指定するレバレッジ比率を乗じて計算される証拠金額を計算した上で、当該証拠金額を全銘柄分、合算する方法で計算されます。
証拠金. お客様は、弊社と本取引を行うに際し、弊社との取引から生じるお客様の弊社に対する全ての債務を担保するため、次の証拠金を弊社に預託するものとし、証拠金に対して弊社は利息を支払わないものとします。 (1) お客様が預け入れる証拠金は、弊社が定める最低証拠金額以上とします。 (2) 証拠金は、弊社が定める 1 取引単位あたりの必要証拠金額に取引単位枚数を乗じた額とし、それ以上の金額を預け入れるものとします。