認定事実 のサンプル条項

認定事実. 前記前提事実に加え,証拠(認定に用いた証拠は括弧内に示した。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
認定事実. 前記前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認 20 められる。
認定事実. 以下の事実が、兵庫県司法書士会の調査結果報告書及び神戸地方法務局における調査結果その他の一件記録から認められる。
認定事実. 証拠(甲44,45のほか後記各書証,証人E,原告代表者F。ただし,後記認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
認定事実. 前記第2,1の事実,証拠(甲1ないし12,14ないし24,乙1,3 ないし13,14の1・2,15,17ないし35,証人A,原告本人。ただし,後記認定に反する部分は除く。)及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。
認定事実. 前記争いのない事実,原告本人,被告本人(一部),弁論の全趣旨及び各末尾掲記の証拠によれば,以下の事実を認めることができる。
認定事実 bビルは、昭和56年の建築基準法改正によ り、aビルと共に耐震基準を満たさなくなった上、平成23年施行の耐震化推進条例により、特定緊急輸送道路として指定されたc通り沿いの特定沿道建築物として耐震診断の実施が義務付けられた。Xは、bビルにつき、築年数が40年近く経過して劣化が進んでいる上に、耐震補強工事も費用対効果が見込めないことから、建て替えることとし、平成24年、立退き交渉を開始、bビルについて耐震診断を実施したところ、平成25年、各階・各方向の構造耐震指標(Is値)が0.07〜0.16の平均約0.11となり、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いという結果になった。 また、aビルについても耐震診断を実施したところ、平成28年、各階・各方向のIs値が 0.12〜0.46の平均約0.29となり、bビルと同様、地震の震動及び衝撃に対して倒壊又は崩壊する危険性が高いという結果になった。
認定事実. 前提事実,証拠(各項末尾に掲記したほか,甲6,7,➘1,35~38, 41,乙33,38,4➘,43。原告C,原告D,原告E,被告F,被告会社代表者。ただし,いずれも後記認定に反する部分を除く。)及び弁論✰全趣 20 旨によれば,次✰各事実が認められる。
認定事実. 前提事実,証拠(甲21ないし24,26,乙35,36,後掲のもの)及び弁論の全趣旨によると,次の事実を認めることができる。
認定事実. 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,前記第2の1の前提事実に加え,以下 5 の各事実を認めることができる。