調査、報告. 1. 私は、氏名・住所・その他届出の事項に変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、その指示に従います。
3. 乙が、私について、その財産、収入、信用等を調査してもなんら異議はありません。
調査、報告. 1. 私または私の連帯保証人が、その住所、氏名、職業、居住等の事項に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、ただちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したときには、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
3. 私の財産、経営、業況等について、乙から求められたときは、ただちに報告し、乙の指示に従います。
4. 乙または乙の委託する者が私について、その財産、収入信用等を調査してもなんら異議ありません。
5. 私の目的別ローン〈カード型〉利用状況等の報告を甲が乙に対して毎月所定の日に報告することに同意します。
調査、報告. 1. 私の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2. 私の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3. 保証会社が、私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4. 私について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見の開始、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
調査、報告. 1. 私又は連帯保証人の氏名、住所、電話番号、職業等申込書記載の各事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面により届け出るものとし、保証会社の指示に従います。
2. 私又は連帯保証人の財産、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、保証会社の指示に従います。
3. 保証会社が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
4. 私又は連帯保証人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始され、若しくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに金融機関を通じ保証会社に届け出るものとします。
調査、報告. 1. 私は、私またはその連帯保証人の名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 財産、収入、経営等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
3. 乙が、私またはその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
調査、報告. 1. 私は、私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所に あてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3. 乙から請求があったときは、財産、経営等に関してただちに乙に対して報告し乙の指示に従います。
4. 私は、本約款第6条第1項各号に該当したときその他私の財産、経営、業況等もしくは担保の状況について重大な変化が生じたとき又はそのおそれがあるときは、乙に対して、遅滞なく報告します。
5. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
調査、報告. 1. 委託者の氏名、住所、電話番号、職業等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従います。
2. 委託者が前項の通知を怠ったため、乙が委託者から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3. 財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。
4. 乙が委託者について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
5. 委託者の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。
6. 委託者の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
7. 財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
8. 乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載した公正証書の作成に必要な手続を行います。
調査、報告. 1. 私及び連帯保証人は、私又は連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面によって通知をし、乙の指示に従います。
2. 私及び連帯保証人が前項の通知を怠ったため、乙が私又は連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて、私又は連帯保証人に対して通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
3. 財産、経営等に関して乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4. 私は、本約款第3条第1項各号に該当したときその他私もしくは連帯保証人の財産、経営、業況等もしくは担保の状況について重大な変化が生じたとき又はそのおそれがあるときは、乙に対して、遅滞なく報告します。
5. 乙が、私又は連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
調査、報告. 1. 貴社はこの保証に関して、私の資産、収入信用等について調査できるものとします。 また、これ等の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに書面によって貴社に報告します。
2. 貴社が私またはその連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
調査、報告. 1. 私は、私の氏名、職業、住所、居所等の事項ついて変更があったときは、直ち乙対して書面よって通知し、その指示従います。
2. 私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後届出のあった氏名、住所あてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきとき到達したものとします。