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中止、解約 のサンプル条項

中止、解約. 1. 私について前条各項の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約する事ができます。 2. 前項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社には負担をかけません。
中止、解約. 1. 委託者が前条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解約されたときは、乙が委託者の同意なしに保証を中止または解約することに異議ありません。 2. 委託者は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。
中止、解約. (1) 私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。 (2) この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 (3) 前項の定めにかかわらず第1項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
中止、解約. 1. 申込人が第 11 条各項各号の一つ該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、期限前といえども銀行はいつでも貸越極度額を減額、貸越の中止またはこの取引を解約することができるものとします。 2. 申込人はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、申込人は銀行所定の方法より銀行通知するものとします。
中止、解約. 1. 私が前条各項各号の一つに該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、期限前といえども貴行はいつでも貸越極度額を減額、貸越の中止またはこの取引を解約することができるものと します。 2. 銀行が債権保全上必要と認めたときおよび相続が発生したときは、申込人に通知することなく貸越極度額を減額あるいは新たな貸越を中止することができるものとします。 3. 私はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、私は貴行所定の方法により貴行に通知するものとします。 4. 前各項によりこの取引が解約された場合、私はただちにローンカードを返却し貸越元利金(損害金を含む)を支払うものとします。
中止、解約. 1. 私が前条各項各号の一つに該当したとき、第3条(求償権の担保)にもとづき貴社が権利者として設定した抵当権の担保価値が著しく低下したとき、その他債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの契約を中止し、または解約することができます。 2. この契約が中止、解約された場合にも、貴社の保証債務は、私が借り入れた債務については、その弁済が終るまで継続します。 3. 前項の定めにかかわらず、第1項により貴社から中止または解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社には負担をかけません。
中止、解約. (1) 本人が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも当社はこの取引を中止し、または解約することができます。 (2) この取引が前項(1)により中止または解約された場合にも、当社の保証債務は、本人がすでに個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。 (3) 前項(2)の定めにかかわらず本条(1)により当社から中止または解約の通知をしたときは、本人は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、当社に負担をかけないものとします。
中止、解約. 1. 私が、第6条または第7条の各項各号のいずれかに該当したとき、または前条にもとづき設定した担保権の担保価値が著しく減少したとき、もしくはその他債権保全を必要とする事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む)を将来に向かって解約し、または債権保全などを必要とする事由が解消するまでの間、新たな借入契約等を行わないように、銀行に対して通知することに同意します。 2. 私の契約が前項により中止、または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私がすでに個別に借り入れた債務についても、その弁済が終了するまで継続します。 3. 前項の定めにかかわらず、本条第1項により保証会社から解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
中止、解約. 債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき、いつでも、貴社はこの保証を中止し、または解約することができるものとします。
中止、解約. 1. 第4 条または第5 条の各項各号のいずれかに該当したとき、または前条にもとづき設定した担保権の担保価値が著しく減少したとき、もしくはその他債権保全を必要とする事由が生じたときは、いつでも貴社はこの契約(この契約に付随してなされた契約を含む)を中止し、または解約できるものとします。 2. 私のこの契約が前項により中止、または解約された場合にも、貴社の保証債務は私がすでに個別に借り入れた債務についても、その弁済が終了するまで継続します。 3. 前項の定めにかかわらず、本条第 1 項により貴社から解約の通知を受けたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社には負担をかけません。