責任開始日 のサンプル条項

責任開始日. この特約により、親孝行一時金支払特約の規定によって支払われる保険金に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
責任開始日. この特約により、三大疾病診断保険金支払特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われる保険金(注)に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。 (注) 三大疾病診断保険金支払特約およびそれに付帯される特約の規定によって支払われる保険金
責任開始日. この特約により、軽度認知障等一時金支払特約の規定によって支払われる保険金に関する責任開始日は、初年度契約の保険期間の開始日からその日を含めて90日を経過した日の翌日とします。
責任開始日. 当社は、保険契約の申込の受付を毎月15日(以下「申込締切日」といいます。)に締め切ります。申込締切日までに当社が承諾したことを条件として、申込締切日の属する月の翌月1日から保険契約上の責任を負います。
責任開始日. 保険証券に記載された保険期間の初日の午前 0 時
責任開始日. 保険期間の初日からその日を含めて 14 日を経過した日の午前 0 時 ただし、継続契約の場合は保険期間の初日から保険責任を開始します。
責任開始日. 保険期間 <1年間> 更新 保険期間 <1年間> 待機期間 <3カ月>
責任開始日. 1. 当社による捜索および救助の責任開始日は、会員種別により以下のとおりとします。 (1) 正会員:当社が貸与発信機を発送した日 (2) 準会員(ジロー会員):年会費のお支払手続きの完了日
責任開始日. ●契約申込書類に記載された契約始期を契約日とし、契約日の午前0時より補償を開始します。ただし、当社の定める締め切り日までに契約の申込書類が到着し、第 1 回保険料が払い込まれることを要します。(口座振替扱、集団扱の場合は、各特約に従います。)
責任開始日. 1. 当社による貸与発信機の位置情報提供と捜索支援の責任開始日は、当社が貸与発信機を発送した日とします。 2. 責任開始日以前に発生した遭難につき、当社は貸与発信機の位置情報提供および捜索支援の役務を提供いたしません。